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業務中の交通事故(単独事故)を平成26年5月に起こし、左膝関節内を骨折し、4ヶ月入院 2年4ヶ月経つ現在もリハビリ通院で、骨癒合不完全で金属プレート固定したままで膝関節可動域も90度ぐらいです。そんな中、入院日から1年6か月後の平成28年1月に、障害厚生年金の手続きし、8月に
障害手当金の裁定決定書(障害21号)が届きました。

   1. 私は3級14号(傷病が治らず、労働に制限を・・・)だと思っていましたが、治癒し       ない状態で障害手当金の裁定に疑問をもつのですが、私の見識不足でしょうか?

   2. 今後の膝の状態の悪化(変形性膝関節症・人工関節置換)を考えると、今回の障害手当金の     裁定を取り下げた方が良いのではないか、と迷っています。

   3. 障害手当金を受け取り、将来、治癒し後遺症が残り労災保険の障害補償金を頂ける様になっ     た場合、損益相殺されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害厚生年金3級14号と認められるためには、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)において、以下のような状態である必要があります(厚生年金保険法施行令別表第1)。



◯ 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの

なお、「厚生労働大臣が定めるもの」とは、昭和61年3月29日付け厚生省告示第66号「厚生年金保険法施行令別表第一の第十四号の規定による障害厚生年金を支給すべき程度の障害の状態」をいいます。
傷病が治らない以下の一から三までの状態であって、かつ、「労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする」状態をいいます。

一 結核性疾患であつて、次(イ、ロ)に掲げるもの
 イ
 軽度の安静を継続すべきもののうち、化学療法、虚脱療法、直達療法その他適切な療法が見当たらないもの又は特別の治療を必要としないものであつて予後が良好であるもの
 ロ
 イ以外のものであつて、長期にわたり軽度の安静を継続すべきもの
二 けい肺であつて、二度のレントゲン線所見があり、かつ、心肺機能が軽度に減退しているもの
三 結核性疾患及びけい肺以外の傷病

要は、上の「三」であれば良い(結核性疾患でもけい肺でもないが、傷病が治らず、労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする状態)わけではあるのですが、質問者さんのような下肢の障害の場合には、「下肢3大関節(股関節、膝関節、足関節)の中の1関節以上の筋力低下の度合いが半減以上」でなければ、障害厚生年金3級14号とはなりません(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)。
つまり、残存筋力が比較的保たれていたために、症状固定(傷病が治った)とされて、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする」という状態は同じではあるものの、障害手当金21号(厚生年金保険法施行令別表第2)となってしまったと考えられます【1への回答】。

障害手当金は、受給要件の1つに「傷病が治った」ことが規定されています。
納得はしかねるかもしれませんが、質問者さんは、制度上は「傷病が治った」(これ以上は良くなる見込みがない=症状固定ということ)ことになっています。
したがって、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに傷病が年金の1級から3級までの状態に至る(つまりは事後重症請求ができる)ことは想定されていません。
しかし、現実にはそのような例が多いので、実務的には、65歳に達する日の前日までに事後重症請求(厚生年金保険法第47条の2)が行なわれた場合には、障害手当金の支給決定が取り消されます。その上で、会計法第31条が適用され、いわば過払となった障害手当金の全額返還が請求されます。
質問者さんの場合、将来的に人工膝関節置換・挿入が確実であれば、置換・挿入後は障害厚生年金3級になるため、それを十分に考慮した上で、すぐにも支給決定の取り消しを申し出ることは可能です【2への回答】。

障害手当金は、労働者災害補償保険法(労災)による障害補償を受けられるとき(こちらも「傷病が治った」ことが支給の前提です)には受給することができません。
したがって、質問者さんの場合には、もしもそうなれば、障害手当金は全額返還しなければなりません。
しかし、これが障害厚生年金との調整となると、障害厚生年金を優先して、労災の障害補償のほうを減額調整します(要は、両方受けられるということ)。
そういったことも踏まえて、障害手当金と障害厚生年金の違いを認識なさって下さい【3への回答】。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。適切にお答えいただき、納得しました。今後の膝の予後を再度、主治医に相談した後、今回の障害手当金裁定を取り下げることにします。再度、お礼申し上げます。

お礼日時:2016/08/21 23:37

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