主人はサラリーマンです。が2014年10月~2016年3月まで傷病手当金をいただいていましたが、障害年金を申請し、2級と認定され、初診日認定により 発病がら1年半後の2015年8月より支給されることになりました。 会社に報告すると 両方を受給することはできないので健保組合より返還の請求があるとのことでした。
標準報酬額で計算された傷病手当金の日額は9,113円です。
障害年金の計算で質問なんですが、2015年度は高校生の子供がいた為 厚生年金、国民年金ともに 加給金 224,500円がついています。
健保組合からの計算では『加給金を含む両方の年金÷360』で日額が計算され 9,113円との差額に その月の満日数 8,10,12,1,3月は31日、9,11月は30日、2月は29日を乗じた額が請求されました。
かなりの額の為、確かめたく質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法の規定(健康保険法第108条および健康保険法施行規則第89条)により、「同一の傷病のために健康保険の傷病手当金と障害厚生年金を同時に受給できるとき」は、「重複する受給期間」について「原則として障害厚生年金を優先して支給し、傷病手当金は支給しない」という仕組み(併給調整)が採られます。
◯ 健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
◯ 健康保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000 …
この「併給調整」においては、次の2点に特に注意して下さい。
同時に支給されている障害基礎年金や加給(配偶者加給や子の加算)を含めて計算するのです。
1)
障害厚生年金2級・1級であって、障害基礎年金2級・1級も支給されている場合には、障害基礎年金の額も含めて計算する。
2)
障害厚生年金に対する配偶者加給や、障害基礎年金に対する子の加算が付いているときは、それらの加算の額も含めて計算する。
以上の前提の下、具体的なしくみは次のとおりとなります。
併給調整においては、「障害厚生年金の日額」と「傷病手当金の日額」とを比較します。
◯ 調整のしくみ(傷病手当金を返却する)
1)「障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき
傷病手当金は出ない。
したがって、あとから障害厚生年金の支給が決まり、かつ、傷病手当金との重複期間が生じたら、いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。
2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき
重複期間分の傷病手当金については、実際には、1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しかもらえない。
したがって、あとから障害厚生年金の支給が決まり、かつ、傷病手当金との重複期間が生じたら、重複期間に受け取っていた傷病手当金は「1日あたり、障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎている」ということになるので、いままでに受け取っていた傷病手当金の中から「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。
◯ 日額とは?
障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷ 360
<注1:上の式は、「障害厚生年金や障害基礎年金に加算(配偶者加給や子の加算)があれば、その加算も含めた額で計算する」ということを意味しています。>
<注2:360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。>
<注3:障害厚生年金3級のとき(障害基礎年金がないとき)も同様に考えます。>
<注4:先述したように、加算があれば、その加算額も含めてから360で割ります。>
健康保険の傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)
<注5:「標準報酬月額 ÷ 30」の結果については、5円未満の端数は切り捨てます。5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。その上で、2/3を掛けます。>
<注6:2/3を掛けた結果については、50銭未満の端数は切り捨てます。50銭以上1円未満の端数があるときは1円に切り上げます。>
◯ 報酬の一部も同時に支給されるときの調整のしくみ(少しややこしい‥‥)
健康保険の傷病手当金を受け取っているときに、同時に、報酬(給与や賃金)の一部を受け取れる場合があります(例えば、いわゆる「休職給」などがこれに当たります。)。
このとき、もしも「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となる場合には、「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を実際の傷病手当金として受け取れます。
しかし、さらにこのとき、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっていて同時に障害厚生年金も受け取れる場合には、次のように処理されます。
1.「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とを比べる
2.どちらか額の少ないほうが、「実際に受けられる傷病手当金の額」となる
3.既に受け取っている傷病手当金から『「実際に受けられる傷病手当金の額」を上回っている分』を返却する
◯ 障害基礎年金だけしか受給できないとき
障害基礎年金だけの受給者は、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受け取れます。
障害基礎年金だけを受給しているときには、上記のような「健康保険の傷病手当金との調整」はありません。
--------------------
質問者さんのご主人のケースでは、重複期間が2015年8月から2016年3月までです(7か月分)。
それぞれの月の暦日数で計算されます(健康保険組合から説明があったとおり)。
また、上で記したとおり、配偶者加給や子の加算も含めた障害厚生年金額(障害基礎年金額も含む)を360で割った年金日額(障害厚生年金の日額)をもとに計算されます(こちらも健康保険組合からの説明があったとおり)。
質問文を拝見しただけでは「障害厚生年金の日額」が不明ですが、「差額が生じている」とのことですから、
おそらく「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっているものと思われます。
そうであれば、重複期間分の傷病手当金は、1日について「元々の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しか受け取れません(差額として導かれたこの額は、併給調整のしくみから考えてみると「請求額」ではありませんので、もう1度ご確認下さい。)。
言い替えると、1日について、「障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎている」ことになります。
したがって、返還が請求されるのは、「障害厚生年金の日額の7か月分」。かなりの額になります。
先ほども指摘させていただきましたが、返還が請求される額はこちらです。「差額の7か月分」ではないですから、くれぐれももう1度確認なさって下さい(健康保険組合に対し、上述の説明内容をもとに再確認されることを強くおすすめします。)。
なお、実際に年金証書等を元にして日額を計算していただけると、その額にびっくりされるかもしれません。
早々のご回答ありがとうございました。 大変よくわかりました。
障害年金の日額は 5.854円です。
健保組合からの請求額を確認したところ 1.428.376円の返還請求で、差額ではなく、障害年金の日額×7か月分の請求で師た。すみませんm(__)m
ただ、傷病手当金そのものが、計算式通りではなく、上記にも書かれている「休職給」を受け取っている月もあり、その分については 傷病手当金から引かれての支給でした。
余計なことですが、傷病手当金支給額から 住民税・社会保険料・厚生年金・介護保険・団体保険・などなど 会社に経費の返済をすると 月々10万円前後の手取りになりました。 当然生活日としてはマイナスです。
やっと 今回の障害年金の受給で その時の借入の補てんができると思ったのですが・・。
年金事務所の方にもいろいろお手数おかけし、やっと認定された年金ですし、2年という傷病休暇の期限があるため退職となった今では 障害年金は生活の大きな柱です。
大学生を抱えていますが、主人の介護をしながらではパートでの就労がやっとです。
この世代に対する社会保障は厳しいと身に染みています。
健保組合からの請求に間違いないことが分かり納得致しました。
ありがとうございました。
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