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実父が信用保証協会に負債がありました。その借金の連帯保証人が長男になっています。
長男は跡継ぎで二人で商売をしていました。
実父が先日亡くなり、相続をすることになりました。兄弟は3名います。
父名義の不動産があり、それらを相続するにあたり 
保証協会の負債は連帯保証人になっている兄以外の兄弟2人も負の財産として相続しなくてはいけないのでしょうか?

保証協会に聞けば、連帯保証人が兄であっても 父の保証協会の負債は 父の不動産を相続するなら負の財産として相続しなければいけない というのですが、納得がいきません。
連帯保証人が設定されていない父の負債であるならば、相続する兄弟が負の財産として受け入れるのはわかります。
しかし連帯保証人に兄がなっているのだから 負債は100%兄のものではないでしょうか?

付き合っている銀行に聞けば 連帯保証人がすべてを負う のが当たり前だと言います。

司法書士に聞いても正確な答えが返ってこず、詳しい弁護士に聞いてくださいと言われて困ってます。
どなたかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

信用保証協会から、借用する際にこれらの事柄は書類にかいてあるのでは?


だから、保証協会の回答が
連帯保証人が兄であっても 父の保証協会の負債は 父の不動産を相続するなら負の財産として相続しなければいけない。
じゃないのでしょうか?
一度それらの書類を、精査すべきなのでは?
字が細かくて読みずらい!専門用語ばかりで良く解らない!
では、すまされない事案でしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
当事者に確認してみます。

お礼日時:2016/08/22 18:38

銀行が言うとおりだと思うよ。


プロが言うのを信頼できなくって、
質問してくれても回答に満足できるかな?
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負債は,「父と長男」の負債でした.相続が発生したなら,「父の遺産を受け継ぐ人」と「長男」との負債に変わります.長男さんは両方に関わるだけで前者「父の遺産を受け継ぐ人」を一身に背負う仕組みではありません.「父の遺産を受け継ぐ人」が長男以外にも存在するなら,貸した側は法定相続割合を原則として全員に返済を請求できます.



以下推測ですが:
・付き合っている銀行が「連帯保証人がすべてを負う」と言ったのは
 『長男以外の兄弟二人は当然のごとく相続放棄する』ことが前提だと勘違いしたからでは.
・司法書士が「詳しい弁護士に聞いてください」と言ったのは,この相続事案が書士の手に負えない
 ”争続”になると判断したからでは.
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この回答へのお礼

よくわかりました。
貸した側は法定相続割合を原則として全員に返済を請求できるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/22 18:39

じゃあ自己破産ですか?

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役所で無料弁護士会があります。


間違った回答を信用するより、弁護士さんに直接の方が絶対に間違いはないです。
多分ですが、全相続の中から負債額を生産してから相続の分配です。
マイナスになる事も有りますので、相続放棄でしたら、負債を負う事はないです。
*ただし、清算後に財産が残っていても受け取れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士会に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/22 18:35

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