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父親の会社が倒産したら、自宅はどうなるか質問です。
父親(代表取締役)・私(専務取締役)・母(役員)・妻(役員)
住宅ローン(親子ローン)建物2/3私で父親1/3 土地母親6/8 私1/8 父親1/8
の割合になっております。
会社が倒産した場合保証人になっている父親(社長)の資産の分はどの様に清算されますか?
私・母親の資産も清算の対象となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    会社は有限会社です。
    住居は個人資産です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/22 22:32

A 回答 (4件)

会社の形態によって変わって来ると思いますが、


お父様が代表取締役であなたが専務取締役と云う事は、株式会社ですね。

基本的には株式会社の役員は所有している株式(出資金)の範囲で責任を負います。
お父様だけが個人的に連帯保証人になっているようですので、他の役員は清算の対象にはなりません。

住宅ローンの割合の話が出ていますが、これは会社の財産ですか、
それとも居住の為の個人財産ですか。
個人財産である場合は、お父様の持ち分である家屋の3分の1と土地の8分の1は
連帯債務として扱われますから、万一の場合は貴方達がその分を買い取ると云う方法を取らないと
家屋敷に住み続ける事は出来なくなる可能性があります。

一般的には会社が倒産しても、個人財産には関係無い筈です。
但し、倒産した原因に役員の重大な判断ミスがあったような場合は、
その役員は個人財産から弁済する必要が出て来る事もあります。
この回答への補足あり
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詳しくはありませんが、担保となっている不動産は当たり前ですが、保証人となっている人の所有不動産も差し押さえされかねません。



共有財産は、差し押さえの対象での優先度は低いかもしれませんが、他の財産で足りなければ当然差し押さえされることでしょう。そして、他の共有者に差し押さえた権利の買取を要求し、要求にこたえてもらえなければ、裁判で処分を申し立てることもできるはずです。

財産隠しと言われない時期であれば、保証人となっているお父様以外の名義にされるほうがよいかと思いますね。

さいごに共有名義は大きなリスクがあります。家族が円満だったり、中心となる父親などの発言通りになる間は良いでしょう。しかし、お父様やお母様が無くなるようなこととなれば、お父様やお母様の持ち分は遺産であって、あなたは兄弟姉妹などの他の相続人との話し合いでその遺産となっている持ち分を優先的に得られなければ、保証人の場合と同じように他の相続人に売られてしまう可能性もあることでしょう。
ご両親などと共有されるのであれば、遺言書などでその持ち分は優先してもらえるように明記してもらうか、生前に贈与を受けておいたほうがよいでしょうね。
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>会社は有限会社です。



有限会社が倒産の場合は、出資した金額が戻ってこないだけで、
それ以上の責任はありません。(だから「有限」なんです。)

例外は次の2点です。
・役員であって、倒産に関して重大な不法行為や義務違反があった場合。
・会社の債務に対して、連帯保証をしている場合。

但し、お父様に多大な債務が生じ、生涯返済しきれなかった時には
この債務は相続財産になります。
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役員なら可能性はありますよ。

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