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現在、母子家庭で息子が17歳です。息子は、私の扶養になっており、18歳まで母子家庭の助成等を受けています。私は契約社員で社会保険加入であり、扶養している息子は被保険者です。このたび、息子が夏休みを利用して新聞配達のバイトをして18万円の月給をもらうにあたり、新聞配達の雇い主が、収入が多いので、社会保険と国民年金に登録したと言われました。息子は、私が扶養しているのですでに社会保険の被保険者なのに又入らなければならないのですか?
18歳まで母子家庭で助成中ですし、扶養からはずしたくないので、新聞配達は、1ヶ月で辞めさせます。
この場合、新聞配達の雇い主が、勝手に登録した社会保険と年金は、解除することはできますか?
教えてください。

A 回答 (5件)

>私は契約社員で社会保険加入であり、扶養している息子は被保険者です。



社会保険の「被保険者」とは、自分の給料から社会保険料を支払う人のことです。
あなたの息子は、社会保険の「被扶養者(扶養を受ける人)」です。
社会保険は、加入の要件を満たせば必ず加入しなければなりませんので、バイト先の対応は間違っていません。
被保険者になれば、他の社保の被扶養者の資格は失われます。

息子がバイトを辞めれば、バイト先の社会保険は脱退となって再び被扶養者の資格を得られます。
何も完全に辞めさせなくても、勤務状況を「月収約10万8千円以下・就労時間および出勤日数が正社員の3/4以下」に調整すればいいだけですが。
「母子家庭の助成等」の方は、具体的な制度が書かれていないので、この件を受けてどうなるのかは分かりません。

というか、この際それぞれの制度で息子の稼ぎが月にいくらまでなら要件に入るのかちゃんと確認して、息子にも念押ししたほうがいいですよ。
他人はあなたの家庭の事情は完全には分からないのですから、自分で管理するのが基本です。

ちなみに、年金は第2号被保険者(仕事をしている人)なら未成年でも被保険者資格を得られます。
職場で加入する社会保険は健保と厚生年金がセットになっているので、息子は厚生年金に加入したものと思われます。
もちろん仕事を辞めればセットで脱退です。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>息子は、私が扶養しているのですでに社会保険の被保険者なのに又入らなければならないのですか?
そのとおりです。
「被保険者」ではなく「被扶養者」ですね。
被保険者は自分で社会保険に加入している人、お子さんは扶養されている人なので「被扶養者」といいます。
労働日数や労働時間が正社員のおおむね3/4以上なら、扶養になっているいないに関係なく社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
でも、夏休みだけの期間限定なら、社会保険加入の適用除外になりますが…。
なお、国民年金とは違い、厚生年金には20歳未満でも加入します。

>18歳まで母子家庭で助成中ですし、扶養からはずしたくないので、
母子の手当は、去年(今年度分は平成27年)の所得で判定されるので全く問題ありません。
なお、社会保険に加入している(いた)いないは関係ありません。
今までどおりもらえます。
ご安心ください。
また、来年度分(来年8月からの手当)は今年の所得で判定されますが、仮に今年いっぱい働いたとしてもほかにバイトしていなければ手当はもらえます。
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息子さんの会社の保険証はあるのでしょうか?


無いのであればもっと不思議です。

私が学生時代、バイト先の社会保険に入っていた子が居ますが、ちゃんと会社の保険証持ってましたし。
あと、給料明細にも年金と保険の金額が書いてあったりすると思うので、そこも確認ですね。
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付け加えです。



今は旦那の社会保険に扶養で入っていますが、私はまだ19歳のため、年金は払ってません。
雇用形態とか、そういう詳しいことは会社・市役所にお問い合わせをしたほうが確実かと思います。
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国民年金って、20歳からだった気がします。


また、アルバイトではなく社員として雇われているとか?
社会保険は辞めると同時に会社に聞いた方がいいです。
会社の保険に入っているなら、やめる時も手続きは会社でするはずです。

そして、辞めたら改めてお母さんの扶養に入れるための手続きを市役所でする必要があると思います。

私は19歳で、学生の時にバイトしてましたが、金額がそこまで行っていなかったのもあり、保険とか年金とか全く関わりのないものでした。

結婚し、子供が出来てからはそういう事を把握するようになったので、もしかしたら間違えているかもです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!年金は、そうですよね?20才からだったような?
今現在、
息子は、私の扶養になっています。なのでそのままで良いと思うのですが、私が不思議に思うのは、現在息子は私の社会保険の被保険者として保険証も持っているのに、いくら収入が多かったからと言ってダブルで社会保険に入ることができてしまうのか?ということです。
どちらにしても、社会保険事務所に聞いてみようと思いますが、息子は新聞配達のバイトをするときに、母子家庭で、扶養されていることも話しているのに、親の私にも確認もなく収入が多いということで、社会保険と年金に入らされてしまったことがビックリで、どーしたらよいかと悩んでます。

お礼日時:2016/08/22 21:25

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