「通勤の電車内で女性に痴漢行為をしたとして逮捕された男性に、大阪地裁が昨年8月無罪判決を言い渡し、検察も控訴せず無罪が確定した」という報道がありました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9392125.html
<質問1>
・無罪判決が確定しても、一度逮捕されたのは事実ですので、「逮捕歴」という記録は一生消えない人生の「傷」として残るのでしょうか。
「埼玉県東松山市の河川敷で 16歳の少年が遺体で見つかった事件で、県警は25日、同市に住む知人の無職少年(16)を殺人容疑で逮捕した」という報道がありました。(質問投稿時点での情報)
未成年者は、相模原市の障害者施設で起きたような 凶悪事件を起こし、“家裁から逆送 → 検察が起訴 → 有罪判決”となっても、犯行時未成年なら「前科」とならない、と教えていただきました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9361427.html
<質問2> では、
・未成年者の「逮捕歴」についてはどうでしょうか。逮捕された事実の“記録”という点で、成人と同じ扱いでしょうか。それとも犯行時未成年ならば、「逮捕歴」は残らないのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問1と2に跨りますが、
1個人の前科・前歴・犯罪記録は年齢に関わらず警察庁のデータベースに確実に記載・記録されます、
13歳未満の子供が犯した犯罪行為も間違いなく記載・記録されます、
13歳未満の子供の犯罪には罪科を科す事が出来ないだけです、
双方ともに、事後どのような処置が有りどのように判決が下されたかも逐一克明に記載されます、 死後も80年程は消える事は有りません、
全ての記録は生年月日と氏名で管理されてます、アウトプットは簡単ですが誰もが出来る事では有りません、然るべき案件に基づいて監督上司の許認可或いは場合によっては裁判所の認可が必要に成る事も、
質問者さんが運転免許(パスポートも)をお持ちなら既に其処へ専用のページが設けられてます、道交法の違反歴や処分歴も確りと、海外への渡航歴も確実に、
未成年者が犯した犯罪が有罪になっても前科には成らない、
こんな事は100%有りません、記録は確り残されてます、堂々たる前科一犯です、
何れの場合で有っても、戸籍などで其れの事実が判る様な記載は一切される事は有りません、
大昔はどうだかは知りません、そう言う事も実しやかに信じておられる方もおいでになるのは事実です。
回答ありがとうございます。
>個人の前科・前歴・犯罪記録は年齢に関わらず警察庁のデータベースに確実に記載・記録されます。
>13歳未満の子供が犯した犯罪行為も間違いなく記載・記録されます。
やはり「データベース」がキーワードですね。
>運転免許(パスポートも)をお持ちなら既に其処へ専用のページが設けられ、道交法の違反歴や処分歴も確りと…
一度スピード違反で捕まったことがあります。(赤ではなく青切符)
今思い出しましたが、“マイナンバー制度は、プライバシーに対する危険性が大きすぎる”と危惧する方がおられました。(2015年8月28日放送「視点・論点」(NHK総合・Eテレ))
警察が捜査のために必要であると言いさえすれば、マイナンバーの利用制限は一切適用されない。警察による利用をチェックする仕組みもない。(第三者機関の監視・監督などの規制の対象外)
ひとつの番号を官・民両方で広く利用している国は、必ずしも多くない。それらの国は、成りすまし犯罪や情報漏えいに手を焼いている。
とのことです。
警察の「データベース」は、プライバシーの塊ですからね。
No.6
- 回答日時:
No.5 再度お邪魔します、
警察庁のデータベースと、マイナンバーのデータベースの管理の仕方の最大の違い、
警察庁のは外部とは一切の通信回線は接続が有りません、サーバーは完全独立、操作は依頼に基づいて係員がアウトプットします、
当然各地に同期したバックアップが設置されてる事は疑う余地は有りません、
此処がデータが秘匿できる最大のポイントだと思ってます、
他方、マイナンバーは外部から幾らでもアクセスが可能です、漏れても納得ですね。
再度ありがとうございます。
銀行のオンラインシステムで、個人情報の漏えいや悪用の危険性をあまり感じないのに、(警察官による不正も含み)警察の「データベース」からの個人情報の漏えいや個人情報の悪用が危惧されるのは、次の点によると思います。
大阪府警による無茶苦茶な捜査・逮捕により、(起訴する権限は検察、判決を言い渡すのは裁判所ですが)有罪判決・服役後、再審無罪になった事件が続きました。
他人の人生を台無しにする強大な権力を持っているのに、警察による個人情報の扱いについては、第三者機関の監視・監督などの規制は一切適用されない、という法体系になっています。
冤罪事件が起こっても、警察・検察とも誰も責任を取らず、原因を調査する第三者委員会のようなしくみもありません。今回の痴漢誤認逮捕に関しても、大阪府警は非を認めていません。
大阪市で橋下市長時代に、職員による市民の情報の“覗き見”が問題になったのは、職員のアクセス記録が残り、かつ市長が問題にした(←重要)からですね。そうでなければ“闇から闇”で、国民・市民には知らされないままですよ。
警察は、国民の人権を侵害をしても何のお咎めもない、は怖いですね。(大阪府警に限らず具体例を書き始めれば、きりがありません)
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
警察(庁)および検察(法務省)のデータベースでは 半永久的(本人が志望するまで)に残ります。
未成年でも残ります。関連事件があると 捜査では そういう人が真っ先にリストアップされます。誤認逮捕でも その旨付記して残るでしょう。
回答ありがとうございます。
>警察(庁)および検察(法務省)のデータベースでは 半永久的に残ります。
大量のデータを収集・蓄積しているであろうことは、想像に難くありませんね。
>関連事件があると 捜査では そういう人が真っ先にリストアップされます。
>誤認逮捕でも その旨付記して残るでしょう。
大阪の痴漢冤罪事件では、警察は非を認めていませんから、どう記録されているのでしょうね。
>未成年でも残ります。
今回の質問では、「未成年者でも同じ」と回答される方が多いですが、以前の質問では、「記録を残す上で未成年者は異なる」旨の回答が勝っていましたね。
No.2
- 回答日時:
>一生消えない人生の「傷」として残るのでしょうか。
「傷」と云うのは何を指しているのでしょうか。
「逮捕された事実」と云う事ならば、記憶の問題ですから、一生又は永久に消えないでしょうね。
「警察の内部調書」と云う事ならば、ある程度は保存されるでしょうね。
(多分内規があると思いますが。)
「戸籍の附表」と云う事ならば、無罪は犯罪が無かった事と同じですから、残りません。
以上、成年・未成年の区別は無い筈です。
回答ありがとうございます。
すみません。「傷」という言葉を使いましたが、念頭にあるのは、公的機関が保有する情報や公的機関が管理する公簿です。
>成年・未成年の区別は無い筈です…
質問文に書いた無職少年(16)が今後どうなるかわかりませんが、例えば、2015年に川崎市で起きた中1男子生徒殺害事件で、懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡された、犯行時18歳の少年も、逮捕された事実や受けた判決を、「戸籍の附表」に記載されるのでしょうか。
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