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非上場の会社の株を会社へ、「譲渡承認請求」として、請求を行う際、弁護士は必要ですか❓

A 回答 (2件)

必須ではありませんが,いたほうがいいです。

ただし,譲渡承認請求する側ではなく,請求される側の会社にですが。

会社は法人であり(会社法第3条),その法人は,法律の規定によらなければ成立できない存在です(民法第33条)。株式会社の内部関係については定款自治の原則によりある程度の自由が認められているものの,外部との関係においては,会社法の規定に従って手続きをしなければなりません。
ところが多くの会社経営者や運営の実務を担う人は,会社を運営していくに当たり必要な法律をよくわかっていなかったりします。

たとえば取締役が会社と取引をする際には株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を受けなければならない(会社法第356条,第365条)ので,会社が取締役に金銭を貸し付けるような場合や,同族会社間で取引をするような場合にはこの承認決議が必要だったりするのですが,当事者任せにしておくと,この規定を知らないので,この制限はほぼスルーされます。といっても税理士が関与しているにもかかわらずこれがスルーされていることもあったりする(司法書士にまわってきてようやくそれが指摘される)こともあるので,専門家がかかわっていれば大丈夫とも言えないんですけどね。
って,話がそれました。すみません。

株式の譲渡承認手続きについては会社法第136条から第145条に規定があります。これを会社がわかっていれば手続きはスムーズに進みますが,そうでなければ手続きは困難です。同法第145条によるみなし規定があったとしても,同法第133条による株主名簿の書き換えをしてくれないこともありえます。それはそれで同法第976条7号により過料に処せられる行為なのですが,それさえも知らない会社側は,そこまで至らないと事の重要性がわからないのではないでしょうか。

結局,やらなければならない手続きをやらないで痛い思いをするのはその会社側(ただ,訴訟において被告になるのは会社であっても,過料制裁を受けるのは会社ではなく,その機関である代表取締役等)なので,余計なことに煩わされる前に適正な手続きを行うべきところではありますが,知識がなければそれすらもできません。会社は,事業活動を行うことももちろん大切なことではありますが,法に則った手続きをすることで認められた存在であることも自覚したうえで活動すべきものであることもまた理解しているべきだと思います。ゆえに,会社内部にそれを担う存在がいないのであれば,外部にそれを確保することが肝要であり,それを重要だと思う会社は,企業法務に明るい弁護士と顧問契約を結んでいたりするのです。

とはいえ,請求者側で弁護士を立てるならば,その請求は会社側にもまた重要なことだと理解され,放置されることもないだろうと思われるので,それはそれで意味はあるように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますヾ(@⌒ー⌒@)ノ
買い手が見つかりそうに無いので、
弁護士さんの力をお借りする事にしました(o^^o)
とても、参考になりました(o^^o)
株を持っている以上、毎年 株主総会の招待状が届くのが面倒で^_^;
丁寧に詳しく説明して下さり、助かりました。
ありがとうございました(o^^o)

お礼日時:2016/08/29 01:06

あなたが制度のことをご存じであれば、必要ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(o^^o)

お礼日時:2016/08/27 13:53

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