給与を雑所得で申告は可能でしょうか?
個人事業主のもとで働いてます。
源泉徴収はされてないためここ数年給与所得として確定申告をして住民税を納めていました。
事業主は給与として出してるようで外注費とは出してません。雇用保険のみ加入してます。
月給からは普段は何も引かれておりません。
125万くらいの年収ですが、通勤にかかる交通費、勤務にあたっての道具は自己負担となっており、これらを経費計上できるのであれば雑所得がいいのでは?と調べて思いました。
転職する予定ですが、似たような環境のため転職先でも年末調整はなく自分で確定申告をしてくれとのこと。
昨年まで給与所得として確定申告をしていたのにいきなり雑所得で経費つけて申告すると怪しまれますか?
個人事業主は青色申告ですが、その雇用者が雑所得、もしくは自身も事業主として白色申告し、かかった経費を計上できるのでしょうか?
事業主に聞いたら自分は全て納めている。貴方は雇用者だから交通費とか経費でやるなんてインチキだというようなことを言われました。
使用する道具が高いのと交通費が計上できれば月6000円から1万は経費として出すことができます。
今は住民税のみ負担で夫の健保の扶養にはいるギリギリの収入で納めてますが、経費としてつけることができれば130万をこえても経費で抑えることもできるので、悩んでます。
青色申告してる個人事業主のもとで雇用されていても雑所得。または事業主として申告できるのか?教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
お給料は給料として申告します。
別のものにすることはできません。お給料は経費がないと思いがちですが、「給与所得控除」というものがあって、お給料をもらっている人でも「経費」として自動的に引くことができる金額があります。
仮に年収が125万円ですと、65万円が経費として認められる金額です。65万円を12で割ると、月々に5万4千円ほどの経費が認められていることになります。
経費をつければ有利になるとは限りません。仕事に必要なものしか経費に入れられないのですから、この給与の中の経費よりも少なくなる可能性があります。
質問内容からすると月に1万円程度が経費になるそうですので、給与として申告するほうが今のところ有利なのではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
間違ってはいないけど、あきれる回答が見られる。
特定支出控除の話をするのはかまわないが、この控除を受けるには「給与支払い者の証明」が必要なのだ。
源泉徴収もしない、年末調整もしない、おそらく源泉徴収票の交付もしない「なにもしてくれないブラックな個人事業主」が特定支出控除を受けるための証明などしてくれるわけがない。
ご質問者は、源泉徴収をされるべき立場なので、実は確定申告義務はない。
仮に確定申告をするならば「給与所得」です。
事業所得、雑所得にすれば税負担が多くなるだけ(この仕組みはすでに回答済み)
No.5
- 回答日時:
>給与を雑所得で申告は可能でしょうか?
だめです。
確定申告をしているということは、
源泉徴収票を税務署に提出しているんですよね?
同様に会社側も税務署や役所にそれを提出しています。
また給与には給与所得控除という控除があり、
経費とみなしてくれる控除です。
これが大きいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与収入125万
-給与所得控除65万
=給与所得60万
というわけです。
ここから所得控除
基礎控除38万
社保控除?万
扶養控除?万
などを引いて、非課税となっているんですか?
例えば、
給与所得60万-基礎控除38万
=課税所得22万です。
22万×5%=1.1万の所得税は
納税となると思いますが....
いずれにせよ、給与所得控除で
65万の経費を何も申告せずに割り引いて
もらっているわけです。
ですので、通勤費など込でもこの65万の
内数となってしまうわけです。
しかし給与所得者の特定支出控除というのが、
ありますが、給与所得控除の1/2の経費が
あるなら、認められるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
事業主と話をして作業請負か何かに契約を
変えれば、雑所得にはできるでしょうが、
●経費を65万を積み上げるのは
かなり無理があると思います。
つまり、大幅に税金が増えるうえに、
不正をしていることになって、
何も得はないということです。
また雇用保険には加入できなくなります。
雇用されていないのですから。
社会保険の扶養も健保組合によりますが、
事業所得や雑所得を受けている人は
扶養を認めない場合もあります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
給与所得控除が最低で65万円控除できますから、給与としての申告の方が税負担額を考えたら有利です。
年間の実経費額が65万円以上あるかどうかです。
給与所得控除を受ける(給与として申告するということ)ですと、実経費は認められません。
どちらを選択するかという話ですが、給与として支払いされてる金額を、雑所得あるいは事業所得とするのは、根本的に誤りです。
No.3
- 回答日時:
雇用保険を除けばサラリーマンというより個人事業主でしょうね。
青色申告にすればいいでしょう。基礎控除は給与所得者と同じ額です。道具や交通費は経費です。そのた収入に係る出費も経費です。帳簿付けは必要ですが僅かな収入には税務署は無関心です。
No.2
- 回答日時:
>給与を雑所得で申告は可能…
八百屋が大根をかぼちゃとして売ることは可能かと聞いているようなものです。
まじめに答えるまでのことではありません。
>源泉徴収はされてないためここ数年給与所得として確定申告…
源泉徴収義務違反
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
として支払い側がおとがめを受けることはあっても、確定申告を怠ってはいない以上、受取側が罪に問われることはありません。
どうぞ安心してください。
>事業主は給与として出してるようで…
源泉徴収額ゼロの「源泉徴収票」は交付されているのですね。
それなら受取側は何も問題ありません。
>通勤にかかる交通費…
これはどんな大企業であっても、必ずしも給与本体と別枠で支給されるとは限りません。
別枠でなくても特に問題はないです。
>個人事業主は青色申告ですが…
それならなおのこと、あなたに支払ったお金は青色申告決算書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「21 給料賃金」欄に載せているはずです。
>もしくは自身も事業主として白色申告し、かかった経費を計上…
税務署が、あなたに「21 給料賃金」が支払われていることを把握している以上、だめですよ。
>貴方は雇用者だから交通費とか経費でやるなんてインチキだというようなことを…
そのとおりです。
>道具が高いのと交通費が計上できれば月6000円から1万は経費として…
おかしなことを考える人ですね。
月 1万として年間 12万の経費でしょう。
>125万くらいの年収ですが…
事業所得 (×雑所得) だと言い張るなら、「所得」は 113万円ですよ。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
今まで確定申告をしていたのなら分かっているはずですが、125万の給与を「所得」に換算したら 60万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金計算のスタートラインが、113万円と 60万円とでどちらが得か、小学生でも分かることです。
本当に今まで確定申告をきちんとしてきたのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給与として支払っている場合源泉徴収義務が雇用者にあり、調査等で見つかると過去に遡って徴収(すべき)金額の納税、加算金、延滞金がかかるのですが、そのことは給与をもらう側にあなたには直接関係ないので省きます。
余談ですが、雇用保険をあなたが負担していないのであれば、その年額分は給与に加算になります。
さて、もらっているのが給与としてであれば給与所得です。あなたが望むような「特定支出控除」を選択することもできますのが、損得は??です。一度ご検討を。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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