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日本国憲法の条文を読むに保護の対象は国民であると明言されています
常識的に考えるに日本国民のことですが、その上で

日本国は韓国を朝鮮唯一の国家として北朝鮮は認めていない

1日本政府が国家として認めていない北朝鮮人が日本国内で犯罪を犯した場合

2北朝鮮人が日本国内で被害(殺傷等)の被害にあった場合

処置はどうなるのでしょうか。個人的には北朝鮮人が日本で犯罪を犯した場合テロリストとして処刑されるべきだと思います。法律によって保護されていないという解釈が成立するからです。
また同様に日本国内に滞在(この時点で不法滞在)の北朝鮮人はどれほど窃盗や殺傷の被害にあっても法律に抵触しない(そもそも存在が認められていない)ものだと考えます。日本国内の韓国人は朝鮮戦争の避難を理由に滞在が許されているのであって北朝鮮は関係ないはずです。総連と民潭の取引がどうこう言う話は切り離して、単純に北朝鮮人は日本国内であらゆる法律の保護を受けない、いわばISISのテロリストと同等の扱いになるのでは無いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    色んな方の色んな見解ありがとうございます。
    一応補足しておきますと私自身は正真正銘の日本人です。

    質問の背景としては、大学時代にアジア系留学生が多い学校で、韓国人に特に不快な思いをして辟易していたのを偶然韓国人(ハングルを話していただけなので確証は無い)に久々に不愉快な思いをさせられてかなり腹に据えかねたので。

    大学入学時はやや左翼寄りでしたし、在学中に同様の日本人学生や他国へ留学しているのに自国流を押し通す留学生等を見たり、日本人は奨学金を借りているのに留学生は支援金を貰っているといった矛盾、また日本が好きではない日本人等を見るにつれ俗に言う右寄りの思想へと変化していきました。

    かといって外人が全く嫌いというわけでもなく、在学中は日本人より中国人留学生と主に仲良くしてました。仲良くなれば義理人情に厚い人達なんですけどね・・・大人数にならなければ・・・。

      補足日時:2016/08/30 00:56

A 回答 (5件)

以下の質問ですが、あなたの仰る「北朝鮮人」の定義や、彼らの日本での滞在資格が不明なので回答が困難です。



回答については、不明な言葉があるかもしれませんが、安易に補足やお礼で聞く前に自分でググるくらいはして下さい。(回答中にそれまですると、字数が足りません)

この問題では、違いが分からなかったり誤解している方が多いようです。
日本は外国人に認めているのは【永住許可】であって永住「権」ではありません。(重要)

それから、よく出て来る245人という数字ですが、
これは「戦時徴用」で日本に来た者の数であって、日本の残った全ての朝鮮人ではありません。(強制連行でもありません)




質問者様の疑問ですが、在日韓国人が日本国籍を離脱した経緯や、彼らに関する法律についての無知が原因だと思います。

以下の経緯で、日本にいる朝鮮半島出身者の国籍は、全て「韓国」になっています。

大東亜戦争の終戦時の日本には、多くの「半島出身者(当時は日本人)」がいました。
終戦で朝鮮が日本から分離された為に、彼らの多くは故郷に帰っていきました。
しかし、日本の残った者もいた為に、彼らの扱い(主に国籍)が問題になりました。
これは、終戦時(1945~1948)の朝鮮半島には「正式な国家」がなかった為です。

これらの事情により、当時のGHQの在日朝鮮人への見解は↓でした。

【朝鮮人の地位及び取り扱いに関する総司令部渉外局発表】(1946年GHQ覚書)
(総司令部の引揚計画にもとづいて本国へ帰還することを拒絶するものは、正当に設立された朝鮮政府が、彼らに対して朝鮮国民として承認するまで、その日本国籍を保持するものとみなされる)

その後の1948年に、大韓民国が建国され、韓国代表部大使からマッカーサー元帥に以下の内容が通達されます。

イ:在日朝鮮人は定住意志により渡日したものではない以上、彼らに国籍を選択する権利はない。

ロ:韓国民の中に日本国籍の取得を希望するものが全くないとは言えないが、万一いたならばそれは単純な“帰化”問題であり、国籍選択権と混同するべきではない。
(韓国人か日本人かを選ぶのでなく、まず全員韓国人とする。その後の帰化は自由である。)

ハ:1948年大韓民国政府の樹立と同時に、在日大韓国民は母国の国籍を創設的ではなく、宣言的に回復し、国連からの承認も国際公法上確認され、日本国籍は解放と同時に完全に離脱されたのである。

GHQは↑を認めました。
これにより、在日の半島出身者の国籍は「韓国」と決定します。
当時の日本政府は【日本の在外大使公使館の資産、文書の引き渡しならびに在外外交代表召還に関する覚書】(GHQ覚書1945年)により独自の外交権を停止されており、これらに何の関与もできませんでした。

↑の後、サンフランシスコ平和条約による戦後処理で、彼らの日本国籍の離脱が正式に決定しました。


以上の理由により、いわゆる「在日」の国籍は【韓国】となっています。

更に1965年の日韓条約により、日本は朝鮮半島の正当な政府は「大韓民国」のみであることを認めています。
その為に日本には「北朝鮮」という国籍区分は存在しません。
 ↓
北朝鮮にいる人達は、「(韓国の領土を占拠している)何か」が支配している地域に住んでいる「韓国人」です。
また、この条約では、日本における「在日韓国人」の扱いや権利等も決められています。(特別永住許可等)



質問者様の疑問ですが、もしかして↓の「韓国籍」や「朝鮮籍」を国籍を誤解しているからでしょうか。

【朝鮮籍】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E9%AE%AE …
(朝鮮の独立後も引きつづき日本に居住している朝鮮人について、1947年以降日本の外国人登録制度の対象になったことに伴い登録されることになった便宜上の籍であり、正確には登録法制上の記号である。)


↑の「韓国籍」と「朝鮮籍」(「北」朝鮮籍ではない)についてですが、
終戦前の朝鮮人は、日本本土の戸籍とは区別されていました。(朝鮮籍)

1948年には韓国が建国されましたが、その直後に北朝鮮も建国されています。
その為に、在日コリアンは(併合時の)朝鮮籍→韓国籍に変更手続きを行う者と、そのまま朝鮮籍でいる者に別れました。

その理由については、北朝鮮地方出身者には「韓国籍」に変える事への抵抗があったかもしれません。
しかし他の理由も考えられるので 朝鮮籍=北朝鮮を選んだ者 とは言えないと思います。
単なる韓国嫌い(≠北朝鮮が好き)かもしれませんし。

その為に、在日韓国人の国籍は韓国ですが、韓国籍と朝鮮籍という区分が未だに残っています。



以下の回答は、彼らがいわゆる「特永者(特別永住許可を持つ外国人)」であるという前提でのものです。

A:>1日本政府が国家として認めていない北朝鮮人が日本国内で犯罪を犯した場合
B:>2北朝鮮人が日本国内で被害(殺傷等)の被害にあった場合

回答A、B:どちらも日本の法律の定める【外国人(この場合は「韓国人」)】として扱われます。
そして、韓国人の日本での扱いや地位については日韓条約で定められています。

しかし、それらの適用が異常に温かったり、様々な事情により特権化しているという指摘はあります。
これについての詳細は↓の私の回答(No3)をご覧ください。

【在日特権とはどのようなものですか?在特会が批判している在日特権というものが知りたいです。】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9126944.html



C:>また同様に日本国内に滞在(この時点で不法滞在)の北朝鮮人はどれほど窃盗や殺傷の被害にあっても法律に抵触しない(そもそも存在が認められていない)ものだと考えます。

この場合、法律に抵触しないのは「(存在が認められていない)北朝鮮人」だからではなく、【被害者】だからだと思います。



D:>単純に北朝鮮人は日本国内であらゆる法律の保護を受けない、いわばISISのテロリストと同等の扱いになるのでは無いでしょうか?

前述の理由により、日本にはあなたの仰るような「北朝鮮人」なるもの存在しないと思います。
なので、存在しない者が保護など受けられるはずもありません。
またテロリストでも逮捕後の人権は(先進国では)補償されています。
もしかして、質問者様はそうではない国の方なのでしょうか?



しかし以下の理由で、私は個人的に「潜在的なテロリスト」であるとは思っています。



朝鮮半島で有事が起こった場合、↓が発令される可能性があります。

【大統領令】
「過去に韓国籍を持っていた者の国籍を復活させる。
在日韓国人徴兵猶予を取り消し韓国籍保有者すべてに動員をかける。」

【韓国兵役法第83条の戦時特例条項】
「有事の際は、国防相は兵役処分変更および除籍の停止の措置ができる。
また兵務庁長官は、戦時、事変又は動員令が布告されたときは、国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令をだすことができる。」

↑によれば、在日コリアンだけでなく日本に帰化した者も韓国人となり、彼らの意志に関係なく韓国の命令に従う義務が生じます。
その場合、兵務庁指揮下であるので、扱いは「交戦資格」のある「軍人(≠善意の文民)」であり、在日韓国人は全て「テロ要員」と見做されるということです。

そして、兵務庁が帰国命令を必ず出すとは限りません。
韓国人に戻したからと言って、帰国を命令するとも限りません。
日本での活動を命令するかもしれません。
その結果、北と南に分かれた彼らが日本国内で争うかもしれません。
「日本国内における外国人の法律での扱いの質」の回答画像2
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刑法と税法は国内において行ったものに対し行使される・・・・これをしないと独立した国家として維持できません。


歴史をみればわかりますが、それが治外法権というやつです。かつて明治時代にはこれが認められず日本は世界の大国と不平等条約を結ばされました。
国籍を元に刑法や税法を適用していては、仮に外国人が日本で犯罪を犯したり、収益をあげても日本で処罰もしくは税収を上げることができず、国家利益に反することとなります。
あなたがいう北朝鮮国籍の人間は犯罪を犯せばテロリストとして処罰するということですが、それはどこの国のどの法律をもって行うのですか?
仮に外国籍の人間が日本の憲法の保護下にないからといって日本の法律の適用外だとするとテロリストとして処罰するどころか日本国では処罰できないとなってしまいます。
さらに外国籍の人間は犯罪を犯した場合、日本の法律より重い処分が下るとするならば、それこそ国際的な非難の的になるでしょうし、外国籍の人間は日本にやってこなくなり、それこそ日本国の国益に反することとなります。
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この回答へのお礼

そういうものですかね。たとえば自分の親の財布から100円盗むのと隣の家のおじさんの家の財布から100円盗むのでは意味も重みも違ってきます。

よその家=よその国であると思います。

お礼日時:2016/08/30 22:50

1日本政府が国家として認めていない北朝鮮人が


日本国内で犯罪を犯した場合
   ↑
日本人と同じように処理されます。


2北朝鮮人が日本国内で被害(殺傷等)の被害にあった場合
    ↑
基本的には、日本人と同じように
処理されます。
ただ、国家賠償とか刑事補償などについては
問題があります。


個人的には北朝鮮人が日本で犯罪を犯した場合テロリスト
として処刑されるべきだと思います。
法律によって保護されていないという
解釈が成立するからです。
   ↑
憲法9条でも解るように、
解釈などはどうにでもなりますが、学説判例によると
無理です。


日本国内に滞在(この時点で不法滞在)の北朝鮮人は
どれほど窃盗や殺傷の被害にあっても法律に抵触しない
(そもそも存在が認められていない)ものだと考えます。
   ↑
どんな解釈も可能ですが
そういう考えは、極少数だと思われます。


日本国内の韓国人は朝鮮戦争の避難を理由に滞在が
許されているのであって北朝鮮は関係ないはずです。
   ↑
そもそも密入国者が大部分ですからね。
ロッテの創業者も、孫正義氏のお父さんも
密入国者でした。


単純に北朝鮮人は日本国内であらゆる法律の保護を受けない、
いわばISISのテロリストと同等の扱いになるのでは
無いでしょうか?
   ↑
気持ちは解りますが、無理です。

法的にいえば、半島には韓国しか存在しない、
北朝鮮は山賊みたいなものに過ぎない、
というのは、韓国と日本の間でだけ効力を
有するものです。

日本国内の北朝鮮人をどう扱うかは日本が
単独で決めることができます。
そして、在日外国人の人権も、なるべく日本人に
近づけようとして、生活保護まで与えている
現状では、無理です。
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この回答へのお礼

法治国家なので法は守られるべきですが・・・日本人の利益と安全のために日本の法律は存在するはずです。

お礼日時:2016/08/30 22:55

犯罪を犯した際に問題となるのは刑法ですが、日本国刑法第1条には「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

」と書かれています。

日本国内で犯された犯罪には、加害者・被害者の国籍は関係ありません。

すなわち、北朝鮮人が加害者であろうと被害者であろうと、刑法の適応に関しては、普通の日本人と全く変わりません。
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この回答へのお礼

なるほど。そこは読んでませんでした。

お礼日時:2016/08/30 22:51

1.2.ともに回答は同じなのでまとめます。



日本政府認定の朝鮮籍の朝鮮人は、戦後残った人はすべて確認済みで、242人です。

その親族も含めて特別永住権を取得しているので、特別永住者として処理されます。

刑そのものは日本人と同等に扱われます。
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この回答へのお礼

早くて簡潔な回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/30 22:51

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