A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> (配偶者の税額減税利用)
してすら相続税が有るという事は、数億円以上の遺産ですか。
配偶者の税額の軽減は、最低1億6千万円までは無税で相続ですから。
> 違法になるのでしょうか?
配偶者控除を使う等して、無税として相続して、実際は配偶者に渡さない等は、脱税として摘発対象ですね。
同様に、全員の合計の税額が少なくなる訳ですから、同様に完全な違法の脱税です。
1億円を「配偶者の税額の軽減」を最大限使ってと子供二人で相続した場合。
3億円を、以下上記と同文。
上記二つ「子供のみ相続」と合計納税額を比べれば、相当な金額の脱税と言うのは一目瞭然。
No.4
- 回答日時:
>各相続金額は法定相続の割合で計算しなければいけないのでしょうか?
相続税を計算する時はそうなります。
>配偶者も法定相続人として相続税を計算(配偶者の税額減税利用)
>していながら実際の遺産相続は子供のみというのは可能なのでしょうか?
可能ですが、誤解があります。
実際の相続の内容(相続割合)で上記の法定相続割合で計算した
相続税を按分することになります。
つまり、配偶者に全て相続することにしておいて、
実際は子供に全て相続したならば、完全な脱税です。
そもそもそういった相続はタンス預金などの現金の
札束を分け合う以外は実質不可能です。
税務署、金融機関、法務局などに別々の遺産分割
協議書を出すことになります。
つまり
>違法になるのでしょうか?
ということです。
No.3
- 回答日時:
1、一つの相続で発生する相続税額を計算する際の基礎控除額は法定相続人数によって決定されますので「配偶者も法定相続人として相続税を計算」する表現にあるような「選択性」はありません。
配偶者が遺産を相続するかしないかは無関係で基礎控除額は決定されます(ご質問文の真意はそこではないというならば、どういう意味でこのような表現をされてるのか補足していただけるとありがたいです)。
2、
「相続税の申告書とは別に遺産分割をしたら、違法かどうか」という質問だとして、以下。
違法という以前に物理的にできるのでしょうか。
遺産が全部現金なら、おっしゃるように「配偶者が二分の1、残りは子が相続した」ことにして、実際には「子が全部もらってしまっ」っても、国税当局にはわかりません。現金だからです。
しかし、遺産の中に不動産が含まれてるとします。法定相続分で分割した遺産分割協議書を作成して、相続税申告書の添付資料とします。つまり法定相続分で遺産分割したとしての相続税申告書を提出するわけです。
当然に配偶者は配偶者の税額の軽減措置を受けます。
ところが、実際に「母の相続分を子の相続分とする」ため、遺産分割協議書を別途作成し法務局での所有権移転登記をするわけです。
税務署長あてに提出してある遺産分割協議書は「うそ」という話になります。
相続税申告書の内容も違ってるわけです。
これは税務署長が、相続後の不動産登記簿を確認すればバレるウソです。
違法というよりも「申告書が違ってる」ので修正申告書の提出が指導されるはずです。
このような例ですと、小規模宅地の特例適用はできなくなるでしょう。遺産分割協議が申告期限までに整っていることという仮装をしてるからです。実際には小規模宅地の特例を受けた土地を誰が相続してるか等で判断されるでしょうから、一言で片づけるのは乱暴でしょうが、偽りの遺産分割協議書の添付をしての申告書ですから、多くの特典や特例は使えなくなると思います。
遺産分割協議書を「本物」と「税務申告用」と作成するのですから、故意による過少申告になりますので、明白に重加算税対象になるでしょう。
過少申告加算税15%が重加算税は35%ですし、延滞税の除算期間(※)も認められませんので、負担はより大きくなります。
なお「配偶者特別控除」は所得税で使用する用語です。
相続税で配偶者の相続税が免除される制度は「配偶者の税額の軽減」と言います。
※
修正申告書の提出によって納付する本税には延滞税がかかりますが、過少申告の場合には、
法定申告期限から一年以上経過してから提出した修正申告書の場合には、法定申告期限の翌日から一年を経過した日から修正申告書の提出日までの期間の延滞税はかかりません。
無申告の場合、重加算税が賦課される場合には、この「延滞税の計算期間の除算」はありません。
No.2
- 回答日時:
相続税は控除後の遺産総額から総額を出し、各人の実際の配分率によって按分します。
法定相続どおりなら法定相続の割合になります。
尚配偶者には配偶者特別控除があり、実際の配分額が控除枠内なら課税されません。
配偶者が実際には何ももらわないという選択は可能です。
その場合も法定相続人として控除はできますが、配偶者特別控除の対象にはなりません。
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