
再度お願いします。
嫁のFacebookを開いて友達を見たら男が1人友達でいて、その人のFacebookのタイムラインに嫁とのコメントやり取りがありました。
スクショして嫁に問い質したら「冗談だよ、勝手に見たの?」と言われて終わりました。
また、自分を身近な人にスクショした画面わ見せて相談しました。
あとブログで自分が女性に成りすまして嫁のブログを見たら、同じ男のやり取りがあり、その男と自分がコメントやり取りしていたら嫁にバレてその男に嫁が言ってしまいました。
その男の人とは、電話で謝罪して示談金を支払いました。
後になって言ってなかった内容やウソが発覚して、また謝罪して示談金を支払い何回も謝罪して示談金を支払う事があります。
その男の人もFacebookの無断で開示、スクショして他人に見せた事とブログの成りすましをした事を警察と弁護士に被害届けを出して損害賠償を4桁額を請求すると言われて、自分は警察と弁護士に被害届けを出すのを止めてほしい為、何回も示談金を支払っていて終わらない感じです。
Facebookを無断で開示してコメント内容をスクショして他人に見せた事とブログで成りすましをした事を警察と弁護士に被害届け出されたら刑罰と損害賠償を請求されるのですか?
刑罰と損害賠償の請求されるのも
嫌ですが、示談金を支払う事も終わらないと苦しいです。
是非皆さんの回答をお願い。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もう縁が、無いんだから
ズルズルするよりは、本当にあやしいなら、探偵に2人を調査してもらうか?裁判をすれば!訴えられたら 離婚前に
関係あれば、有利だと思いますが、文章へたで、すんません
No.4
- 回答日時:
プライバシー侵害も甚だしいですね。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律
▲
これに違反します。
被害届が受理されると、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。
No.3
- 回答日時:
「Facebookを無断で開示してコメント内容をスクショして他人に見せた事」を不法行為とする法律はありません。
ただ、そのことでその人の社会的評価が害された場合は、名誉毀損が成立する可能性はあります。
また、「ブログで成りすましをした事」も不法行為とする法律はありません。
場合によっては、相手を脅迫罪で訴えて、損害賠償を請求することができるかもしれません。
とりあえずは、弁護士さんと相談してみましょう。
法テラスだと無料ですし、正式に法律事務所でも相談だけなら30分5000円くらいです。
また、行政書士事務所だともっと安上がりに相談できます。
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