重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

上告をしたものです。
地裁で証拠調べで相手方尋問が裁判長の判断でできなかったものです。
憲法32条違反で上告理由書を作成中ですが、口頭弁論再開申立書も提出することは可能でしょうか。
もちろんハードルは非常に高いことは承知しています。
時折、ニュースで最高裁で弁論が再開されるというものが流れていたので、上記質問をいたしました。

A 回答 (2件)

弁論再開というのは、その審級で、口頭弁論を終結をしたものが再開するということです。



最高裁の場合は、口頭弁論を開かず、決定や判決で、上告棄却ができることになっているので、終結した口頭弁論の再開の申立ではなく、口頭弁論期日指定の申立ということになるのでは。
    • good
    • 1

口頭弁論再開申立書の提出を禁止する規定は存在しないので可能です。


ただし、どのように訴訟手続を進めるのか、その判断は裁判所で行いますので、申立書を無視するかも知れません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!