No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方が何をもって無効というのかわかりませんけど、
無効にはなりませんよ。古い登記済証が出てきた場合でも
それをもって新たな登記ができます。
(先例昭和29.1.29)ですので問題ありません。
勿論新しく作った登記済証も無効にはなりませんが、手元にないと思うので使用できません。
(1)見つかった登記済証 …全ての登記に使えます。
(2)登記済保証書 …新たな担保権等の設定のみに登記済証として使えます。(保証書に登記済の印があるやつです)
(3)新しく作った登記済証…ただの抵当権設定済の登記済証です。(所謂権利書とは違いますので所有権移転には使えません)(2)と(3)は違いますので注意して下さい。
恐らく(3)は抵当権者である金融機関等が持ってると思うので
(1)と(2)がお手元にあるのだと思います。本来であれば、
登記済証がなければ、新たな所有権移転はもう一度保証書を
作るのですが、登記済証が出てきたのであればそれを使用する
事ができます。
詳しくは最寄の法務局または司法書士にお尋ね下さい。
尚来年度から一部の地域から保証書・登記済証の制度が廃止される手続きが始まります。
No.2
- 回答日時:
保証書を提出して抵当権設定の登記をしたのなら、新たに登記済証が出来たはずですので、古い登記済証は無効になります。
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