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先に父が他界し、その後母も他界しました。
テナントが入った小さなビルを遺してくれましたが、先日、そのビルを売って欲しいという方が現れ、
私達兄弟3人で協議し、母の名義から長女に名義変更し、現金化しました。

ビルを売却する事は皆承諾しましたが、その後の分割額は保留となっています。

3分割で検討してます、1人が話し合いにも応じず、連絡を避けており凍結状態です。

3人それぞれ子育てが終わり、いつ何があってもおかしくない年齢に入ってきたので、早目に処理したいと思っております。先に3分割して、連絡が取れない1人の分は預り という形ではどうかとも思いますが、全く法律に無知な為、是非アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

他の回答にもありますように、長女名義の不動産を売却して得たお金であれば、長女の単独所有のお金でしょう。


ただ、不動産の名義変更の際に作ったであろう遺産分あkつ協議書の内容が気になります。

いわゆる換価分割ということであれば、すでにお金の分け方も記載がされているはずでしょうから、受け取らないのであれば、別にお金をプールしておけばよいでしょう。

単に素人手続きで長女の単独名義にしての売却などですと、現金化後のお金を動かすということは、すでに相続ではなく、贈与の扱いとなりかねません。贈与となれば贈与税が課税されます。

相続での権利関係と税金が絡む話となりますので、司法書士と税理士がいるような総合事務所へ相談されるべきでしょう。

相続の問題と税金の問題のすべてを扱える資格は、弁護士しかありません。しかし、弁護士は争いとなった場合を取り扱うことが多いだけで、円満な手続きや税金関係まで詳しく対応するところは少ないと思います。司法書士と税理士の両方の資格を持っている資格者は少ないですので、両方の資格者が在籍しているようなところへの相談がよいと思います。

ちなみに司法書士と行政書士は、名称は似ていますが全く異なる資格です。税理士は無試験で行政書士となることができますが、司法書士になるには別途難しい試験に合格する必要があります。
司法書士を進めたのは、行政書士も相続分野の業務を取り扱いますが、不動産関係を取り扱うことができないこと、争いとなった際に司法書士であれば裁判書類の作成や相談などの対応ができ、弁護士などとの連携もしやすいという点です。

現状が法的にどのような状況となっているのかを精査したうえで、計画的に法的な手続きを進める必要があります。素人質問への素人回答が多いのがサイトの特性でもあります。謝った方向へ行ってしまいかねませんので、専門家への相談をおすすめします。
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>私達兄弟3人で協議し、母の名義から長女に名義変更し、現金化しました。



遺産分割協議を元に長女への相続登記と、売買契約をすでに済ませたということでしょうか?

それなら、ビルの売主は長女で、売買代金は全額長女のもので、そこから他の兄弟へお金を動かすのは贈与であり、贈与税が発生する可能性があります。

そうではなくて、まだ遺産分割協議を行っていないのであれば、相続人の全員の合意が必要なので、残りの人間だけで、とりあえず3分割ということも許されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/03 16:54

有資格者に相談してね。

生命保険会社の弁護士でもいいし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/09/03 16:55

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