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国民年金第3号について教えてください。


現在、夫の扶養の範囲内で働いておりますパートの主婦です。

一昨年の収入が年間130万円を超えてしまった事に途中で気づき
(夫の会社の扶養の調査中に指摘されて気づきました)
昨年は10月から夫の扶養から外れて自分で社会保険料を支払いました。
昨年は130万円以内で働きましたので、すぐに夫の扶養に戻れば良かったのですが
今年の4月から夫の会社の健康保険組合が変わると言う事で今年の1月から3月までは
1号のままでおり、自分で健康保険と国民年金の支払いをしました。


4月に夫の会社で扶養の手続きをしてもらって私の健康保険証も頂きました。
なので、安心していましたが、4月以降年金機構から何度も「年金の支払いがされておりません」と
督促の電話が来るようになり・・・。
そういえば、夫の会社に扶養の手続きをした際に年金番号を記入した書類とか出していなかったことに
気が付き夫から会社の総務に確認して貰ったところ、不慣れで私の年金の手続きをするのを
忘れていたので、書類を書いて下さいと渡されて記入したのが6月の末の事です。


遡って4月から夫の扶養に入り国民年金第3号になれたのだと安心しておりましたが
その後も(7月も8月も)「年金の支払いがされておりません」と電話があり
その度に「夫の会社で手続き中です」とお答えしていましたが、ついに本日(9月初め)
家まで年金の取り立ての方?がやって来て「4月から7月の年金の支払いがされていないので
早急に払って下さい」と言われてしまいました。

年金の変更手続きにそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?
本日来た年金関係者の方に聞いたら「会社は遡って年金の支払いをしてくれないので
4月からの分は払ってもらわないといけない」とも言われてしまいました。

夫の会社の手続き不備でまだ私が1号のままですと、未納だった分は全て払わないといけないのでしょうか?

夫には月曜日に私の年金について確認をしてもらうつもりではいるのですが・・・。

先ほど年金ネットで確認したところ私は4月から8月までずっと年金未納となっておりました。

A 回答 (7件)

結論から言いますと、遡及して第3号被保険者として認めてもらうことが可能です。


法的根拠は、国民年金法附則第七条の三です。
但し、同条第二項により「届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる」とあるため、その理由書を添付した上であらためて届出を行なうことが必要です。
届出が認められて第3号被保険者になると、届出日以降に、遡及して保険料納付済期間として算入されます。

健康保険上の被扶養者の届出を行なう際には、通常、国民年金第3号被保険者に該当する届出も同時に行ないます。
事実、両方の届出様式は複写式でワンセットになっています(少なくとも、協会けんぽはそうです。組合健保もこれに準じているところが大半です。)。
言い替えれば、国民年金第3号被保険者に該当する届出が忘失されてしまっているわけですが、届出様式にはちゃんと記入されたと思いますので、夫の会社側のミスや怠慢の疑いが濃厚で、質問者さんのほうは必ずしも責任があるとは言えないと思います。

ということで、以上の決まりごとを理解した上で、早急に年金事務所(夫の事業所を管轄する年金事務所)に問い合わせを行なって下さい。

いまのままでは年金保険料未納期間がどんどんふくらんでしまいます。
また、会社側がすぐにはミスを認めない可能性も考えられるので、場合によっては、あえて、第1号被保険者として保険料を納めてしまうという手もあります。
ただ、その場合であっても、「健康保険上の被扶養者として認定済みである」という事実があれば、原則的に国民年金第3号被保険者に該当し得るのですから、年金事務所のほうで届出遅延に関するやむを得ない理由が認められ次第、その保険料は還付され、遡及して第3号被保険者となるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
日本年金機構からの再三の催促の電話、そして今日の訪問に閉口しました。
こちらは全て処理が済んでいると思い込んでいたので、今日来た年金機構のおじさんにも「何度も催促されて迷惑している」と言ってしまいました。
でも、その方も仕組みに無知なのか「未納の年金は遡って会社は払ってくれない」とまで言い切られましたので大変不安でした。
実際に夫の会社任せにしていられない事が分かり、こちらから至急アクションを起こしたいと思います。
大変、参考になりました。

お礼日時:2016/09/03 20:27

ご主人の会社側のミスですね。


国民年金第3号被保険者の届け出が忘れられて、遅れて届け出がされたときでも、届け出の時から2年前迄の分は遡って第3号被保険者期間(国民年金保険料を納めたものと見なされます)として認められますから、大丈夫ですよ(回答 No.5 の通り)。
早急にご主人の会社とすり合わせて、速やかに届け出を完了させてしまいましょう。届け出用紙を用意できるようでしたら、ご主人の会社の押印をもらって、あなた自身がさっさと年金事務所に出してしまえばOKだと思います。
また、2年以上遅れてしまったような最悪のケースでも、平成17年4月(平成25年7月にさらに改正済)からは、特例的に、上と同様に遡って認めてもらうことが可能になっています(回答 No.3 の通り)。但し、この場合には、届け出が遅れたやむを得ない理由を明らかにしないと原則として認められないので、その点が少し異なります。
いずれにしても、早急に届け出を済ませれば大丈夫です。すぐにアクションを起こして下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の年金の事なのに書類を出して安心しきってました。
紛失等ミスを夫の会社にされていたならまた書類の出し直し等しないといけないと言う事ですね。
再度書くなら自分で年金事務所に持って行きたい位です。
夫の会社は私も長年勤めていた会社なので、総務の人は知っている人ばかり。なるべく穏便に事を済ませたいのですが。
自分のミスでないと言う事だけでも、アクションが起こしやすいのが幸いです。
明日早速動いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/04 07:36

回答5のご指摘のとおりです。


やられたほうは少々ムッと来る重箱の隅つつきをなさるところを見ると、元・tamarinn さんですかね?

とは言え、確かに、3号被保険者の届出は、国民年金法第102条第4項の定めによって、時効にかからない2年以内でしたら、通常、遅延したとしても届出ができます。
私が回答4で書いたのは、3号届出特例といって、上記の時効が過ぎてしまったあとの届出における救済措置でした。
混同してしまい、たいへん申し訳ありません。

ただ、実務的には「3号特例届出であるか否かにかかわらず、届出遅延の理由を問いただされる場合が少なくない」ということも申し添えておきます。
また、現実問題として、事業主証明印が必要ですから、質問者さんが年金事務所に直接届け出ることが可能ではあるにせよ、会社(事業主)側と穏便に連携が取れないと、かえってコトがややこしくなるかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど~。
こちらには正当な理由があるので、遅延した理由を聞かれても全然構わないのですが、何度も繰り返しだとさすがに嫌になるものです。
実際に年金催促の電話が何度も来てその都度「夫の会社に申請中です」と言い、その度に「申請してからどのくらいで認定されるのか?」と
逆に質問しても「2~3ケ月掛かる」「認定されればハガキが来る」「その間にまたこちら(年金機構)から催促の電話が行くかもしれないが同じ回答をしてもらえればいい」と
言われて安心しきっていました。
このお電話の方々も同じような委託会社の方で年金には無知だったのでしょうね。
色々と質問して納得していた自分が情けないです。
やっぱり自分の事は自分で動かないとですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/04 07:30

おそらく 会社さんの方の手続きの不備でしょう。


何回も督促を受けられ、不安なお気持ちのことと思います。

3号被保険者の届け出は通常2年以内ならその時から手続きすることができますのでご安心ください。
他の回答で 国年法7条の3をあげていますが、これは3号特例といって届けが2年以上すぎてしまった場合の特例について定めたものであって、あなたの場合にはあてはまらず、関係ありません。

今年の4月からの届けですので、2年以内の通常の届けです。
なので、当然遅れた理由がいることもありませんのでご安心ください。
3号の届けは通常、健保扶養の届け出と同時に行うことができるようにはなっていますが、これがきちんとできていなかったということになります。
会社さんがあらためてきちんと届け出されておれば問題ないのですが、やはり期間がかかりすぎてるように思います。

3号の届け出は本人が直接に年金事務所に届け出る方法もあります、ただし、夫様の会社の健保が健康保険組合であれば、届書に扶養されてることの証明印が必要となります。
再度会社さんに、確認するか、それともはんこをもらい、自分で年金事務所に届け出るかいずれかですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分で年金事務所に届け出したいくらいの気持ちですが、夫を通して会社に証明印を頂く等なると
やっぱりハードルが高く・・・。
実際に自分の年金の事なのでそんな悠長なことは言ってはいけないのでしょうが・・・。
こうなって来ると誰が怠慢でこんなに遅れているのか、まさか夫が会社に書類を提出していなかったのでは?と疑い出したら
キリがなくなってきました。
2年以内の通常の届けなので遅れた理由がいらないとこのとで安心して年金事務所に確認に行けます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/04 07:19

日本年金機構は国民年金保険料の収納率を上げるために躍起になっていて、概ね3か月以上の未納があると、実は、ほぼ機械的にしつこく督促(戸別訪問も含む)を行なうようになっています。


しかも、この督促を行なう人は、実は日本年金機構の正規職員ではありません。法令に基づき業務委託された民間金融サービス系会社(債権回収業ないしサービサーといいます)の社員か、又はその派遣社員であることがほとんどです。意外と知られていないかもしれません。
そのため、しくみに無知だったり、それどころか事実と異なることを伝えてしまったりすることも少なくありません。
したがって、必ず年金事務所(ベストなのは、この質問の場合では夫の事業所を管轄する年金事務所)に直接出向き、納得のゆくまで問い合わせてみることが大事です。
なお、年金事務所に出向かれる際には、あなたの身分を証明し得る公的書類(できるだけ、運転免許証などの写真付きの公的書類)や年金手帳、健康保険証(被扶養者として認められた日付がわかるような書類があればそれも必ず添えて)を必ず添えて下さい。
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この回答へのお礼

またまたのご回答ありがとうございます。
土曜日の昼間ご近所の目もある中、訪問され「年金支払われていません。早くお支払いを」と言われて動揺しました。
勝手に年金機構関係者の定年後のお小遣い稼ぎ的なイメージで訪問者を見てしまいましたが
そういう方だったのですね。安心しました。こちらから質問しても事実と異なるような回答をする人を訪問させるシステムもどうかとは思いますが。
シルバー活用でしょうか?
話がそれましたが、早速年金事務所へ行ってみたいと思います。

お礼日時:2016/09/04 07:11

健康保険の被保険者の資格が4月の時点であったことから、3号被保険者の資格もあったものと推測されます。


出し忘れで、手続きが取れるものと思います。
6月に手続きを取って、まだ取れていないとは考えられません。
会社が提出していないとしか思えません。
会社以外でご相談するなら年金事務所にご相談を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社への問い合わせは夫頼りなので、少々不安でした。
私は月曜日にでも年金事務所に相談してみます。
土日だったのでどうしてよいか分からなかったので助かりました。

お礼日時:2016/09/03 13:46

健康保険のほうは扶養認定がされているので、さかのぼることはできると思います。


https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/20120802-02 …

うちの奥さんも役所で手続きしたら半年くらいですが遡って返金されました。

役所でも聞いてみられてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
4月からの未納金も全て一度払った方がいいと言う事ですね。
電話で何度も催促されてうちまで取り立てみたいに来るとはビックリだったので。
一応、役所に聞いてから動いてみます。

お礼日時:2016/09/03 13:40

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