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「数次相続」良く耳にすることですが…
被相続人の遺産相続が開始した後、遺産分割協議や相続登記の前に相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始していることだと理解しています。

さて、父(被相続人)の相続財産を私が相続すべく、兄弟3人で遺産分割協議を済ませ相続登記の段階にあります。ただ、父が死亡した数年後、母は相続未了のうちに死亡しています。

質問ですが、登記申請書中、原因は「平成24年10月1日甲野太郎相続 平成27年9月10日相続」
と併記すべきなのか、または、原因「平成27年9月10日相続」と、何れが正しい方法でしょうか。

幼稚な質問ですが、ご専門の方のご指導をお願いします。

A 回答 (1件)

登記名義人Aが死亡し、その相続人Bへの相続登記をしないうちにBが死亡し、Bの相続人であるCが相続する場合(CはAの相続人ではありません)、本来であれば、A→BとB→Cの2つの登記をする必要がありますが、それを1つにまとめ、「平成◎年◎月◎日C相続 平成◎年◎月◎日相続」とします。



今回は、それには該当しませんので、
「平成◎年◎月◎日相続」が正解です。
年月日は父の死亡した日で、母の死亡した日は関係ありません。
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この回答へのお礼

素人にも理解し易く、ご丁寧なご指導を賜り心から感謝を申し上げます。大変助かりました。有り難うございました。

お礼日時:2016/09/05 08:16

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