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ある個人的な情報を手紙でばらされ、それは事実なのですが、名誉を傷つけられたので、名誉毀損で訴えたいです。だいたいの犯人はわかってはいますが、その手紙以外、確定する材料やら証拠はありません。
それでも名誉毀損で訴えられますか?

質問者からの補足コメント

  • 個人的な情報とは、私の不祥事を勝手に上の人に密告されました。
    上の人から、仲間の人から密告があったと注意されました。
    だいたいあいつだろうと思っています。

      補足日時:2016/09/05 22:23

A 回答 (6件)

名誉毀損が成立するためには、次の条件を


満たす必要があります。

1,特定の人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すこと。

社会的評価が実際に下がったことは必要ありません。
その危険性があれば充分です。

また、真偽を問いません。
ただ、公訴提起前の犯罪に関する場合は、
真実であれば、主な目的が
公益を図るときに限って名誉毀損にはなりません。

公然とは、不特定又は多数人が認識しうる
ということで、特定人だけにチクる、という
場合は公然とは言えません。
ただ、転々流通するような場合には公然性有り
とするのが判例です。



はっきりと犯人を特定でなかなくても、告訴できるのでしょうか?
   ↑
出来ますが、間違っていたら虚偽告訴罪に
問われる場合があります。

また、名誉毀損ではよほどのことが無い限り
警察が受理しない可能性が高いです。
まして、犯人がはっきりしない、というのであれば
尚更です。
弁護士を通すと受理される場合が多くなります。
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名誉毀損は事実/不事実は問いません。


事実であろうが、不名誉情報の流布は、名誉毀損に該当し得ます。

被疑者不詳で告訴し、心当たりの人物を伝えれば、捜査も早いでしょう。
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この回答へのお礼

コメありがとうございます。
弁護士さんに問い合わせてみましたが、訴えてもとれる金額はしれている、弁護士費用もバカになりませんね。

お礼日時:2016/09/06 14:10

あ~不祥事ですかそうのですね


不祥事など物的証拠のない場合は警察より言葉のプロである弁護士の方に頼んだ方が100%いいですよ。有名な法律事務所何かはググればすぐ出ますし相手の秘密にしている事が知りたいなら探偵と言う手段もあります(但し小遣い、バイト代が飛びますけど)
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この回答へのお礼

弁護士さんに問い合わせてみましたが…おっしゃる通り、弁護士費用はバカになりませんね…
その割に、とれる額は少ないのですね、、がっかりです。

お礼日時:2016/09/06 14:17

個人的な情報のとは


ケー番、住所、生年月日、家族の↑とかですか?それなら
多分書かれた内容の手紙とそれをやったと言う物証が有れば警察以外なら取り合ってくれます(ネット、他校の生徒、etc)警察は怪我や暴行の時にしか殆ど動いてくれません、ですが上記に当てはまるなら取り合ってくれるかも知れないので一様、親と警察に相談してみましょう♪
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この回答へのお礼

僕の不祥事を勝手に密告されました。
事実は事実ですが、名誉毀損ですよね?

お礼日時:2016/09/05 22:21

No1です。

 被疑者不詳、とすれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あとは警察が調べてくれますかね?

お礼日時:2016/09/05 22:19

事実を適示して、あなたの名誉を棄損したのなら、名誉棄損罪で告訴できます。


 こちらが参考になるでしょう。 

https://www.bengo4.com/internet/1071/%E5%90%8D%E …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合、はっきりと犯人を特定でなかなくても、告訴できるのでしょうか?

お礼日時:2016/09/05 22:13

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