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第3種旅行業者は、自らの営業所を置く市町村とその隣接の市町村が営業可能な拠点区域内として限定されていますが、募集企画旅行の広告チラシについて配布可能な地域はどこまでなのでしょうか? やはり、営業可能な拠点区域に限定されてしまうのでしょうか? 

例えば、千葉市内に自らの営業所を置く第3種旅行業者は、東京23区内の住民や企業などに募集企画旅行の広告チラシを配布することは旅行業法上は問題ないでしょうか? 

また、上記のことを自らの会社のホームページ上で行うことについては、どうなのでしょうか? 

いろいろ資料を調べても何だかよくわからないので、どなたかどうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

>自らの営業所を置く市町村とその隣接の市町村が営業可能な拠点区域内として限定されていますが


そのような制限は存在しません。
募集型企画旅行を実施する区域の限定です。
いわゆる着地型ツーリズムのみ企画できると言う事。
他社商品の販売や区域の制限はありません。
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この回答へのお礼

ご教示いただき、下記の公文書を確認することができました。どうもありがとうございました。
「第3種旅行業者の募集型企画旅行実施に関する制度改正について」
 http://www.anta.or.jp/law/pdf/3_kaisei_anta_ol.pdf

3.第3 種旅行業の「条件付き募集型企画旅行」の内容
(注)募集型企画旅行の集客範囲は隣接する市町村以外でも可能。
→インターネットでの広告やチラシ等の広告や商品を他県の旅行業者と受委託契約を結んで販売することができる。

お礼日時:2016/09/10 16:04

ガイドラインを見ましょ



http://www.mlit.go.jp/
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