アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いつもお世話になっております。
会計処理について全くのド素人で、色々と調べているのですが、
ソフトウェアのカスタマイズ費の扱いがよくわからなくなり、
皆様のご意見も伺いたくて質問させていただきました。

現在、会社の業務で使う予定のとあるソフトウェアを
自分の会社の仕様に合わせてカスタマイズを依頼しています。
カスタマイズと言っても相談している会社さんに言わせると
ありものの組み合わせと、少しデータの読み込み形式を変更する程度とのことです。
※費用としては100万円程度の予定です。
※そこの担当者も「固定資産にならないんじゃ?」と言われて混乱中です。

通常であればカスタマイズ費は固定資産化するひつようがあると思うのですが、
この場合、修繕と言うのでしょうか?
どちらかというと設定変更の業務委託のような風にも捉えられる気がしてしまいましたが、
やはりカスタマイズ費は固定資産として扱うことになるのでしょうか。

ちなみにこのカスタマイズしたソフトは自分の会社になんの帰属もなく、
本数を増やす度に発注先から仕入れる形になります。
こちらはおそらく20万円を超えてくるので、その度に固定資産化が必要とは認識しています。

今回の件はイメージとしては業者の持っているPKGソフトを少し改変してもらっている
といったところでしょうか?


まとまりのない質問となり申し訳ありませんが、
ご教示いただけますと助かります。

A 回答 (3件)

カスタマイズ費用は、固定資産計上するのが適切と思います。



ご質問の場合、「少しデータの読み込み形式を変更する程度」とはいえ、もとのソフトウェアに組み込むのですし、自社仕様にするのですから資産価値を高めています。そのため、固定資産の付随費用または資本的支出として無形固定資産のソフトウェアに計上するのが原則となります。カスタマイズ業者がもとのソフトウェアを仕入れてくるのでしたら付随費用、ご質問者さん側が仕入れてカスタマイズを別業者に発注するのでしたら資本的支出です。

そして、金額基準に照らせば別途費用計上することはできません。結論として、固定資産計上すべきといえます。


なお、カスタマイズ前のソフトウェアについては、賃貸借契約やリース契約でなく「仕入れる」のでしたら、ご質問の場合は金額基準に照らして固定資産計上で間違いありません。

ご質問の場合、「自分の会社になんの帰属もなく」とはいえ仕入れて使用するのですから、使用権(使用許諾権)を有しています。この場合、原則として無形固定資産のソフトウェア勘定に計上する必要があります。

ソフトウェア勘定は、ソフトウェアを購入してきた場合に使うものです。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/03/post_ …

そして、ソフトウェアを購入する場合、大きく分けて著作権が譲渡されるケースと使用権が与えられるケースとがあります。いずれの場合でも、ソフトウェア勘定の意義(「購入」)に照らして、ソフトウェア勘定に計上すべきことになります。一般に市販のソフトは使用権が与えられるものであるところ、市販ソフトを購入すれば原則としてソフトウェア勘定に計上することからも明らかです。
https://www.cuenote.jp/library/marketing/on-pre. …
>ソフトウェア・プログラムのライセンスを購入した場合、会計上は無形固定資産区分の「ソフトウェア」に分類されます。

そのため、ご質問の場合も無形固定資産のソフトウェア勘定に計上する必要があります。これに連動して、カスタマイズ費用は固定資産取得の付随費用または資本的支出として考えることになります。


念のため、無体物としてのソフトウェアに所有権はありません。所有権は有体物のみ観念できるとされているためです(民法)。もちろん、ソフトウェアが記録されているメディアなどは所有権があるものの、ソフトウェアを使うにはメディアなどの所有権が重要なのではなくソフトウェアの使用権が重要ですから、ソフトウェアの使用について検討するときはメディアなどの所有権は問題となりません。また、所有権と類似の考え方で無体物の著作権等を「知的所有権」と総称することもありますが、これは所有権とは異なるため、知的所有権と明示する必要があります。
https://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E4%BD%93%E7%8 …
>物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。この点で,所有権は無体物の支配権である無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)と異なる。
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No.1です。



済みません。ご質問文の「カスタマイズしたソフトは自分の会社になんの帰属もなく」を見落としていました。

そうすると、御社には、マスター・プログラムの所有権も著作権もないのですから、この場合のカスタマイズ費は、無形固定資産にはなりません。会計としては繰延資産として扱うほかありません。勘定科目は「長期前払費用等」です。

〔借方〕長期前払費用等1,000,000/〔貸方〕現金or預金1,000,000
【摘要欄】カスタマイズ費

なお参考までに、この繰延資産の償却は、3年の均等償却で良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
プログラムの所有権や著作権の有無が判断の一つにあるということですね。
社内の人に聞いた時は「著作権は関係ない」と言われていたので、
ちょっと違いがあるようですね。

まだまだ勉強が足りないと猛省するばかりです。

お礼日時:2016/09/09 17:09

おはようございます。



高度な内容を含む御質問ですね。


>業者の持っているPKGソフトを少し改変してもらっている・・


契約はどうなっているのでしょうか。

自社が所有するプログラムに対して、特定の業務を行えるように改変を加える場合は、その費用(カスタマイズ費)は無形固定資産(ソフトウエア)になります。


しかし、業者が所有するプログラムに対して、自社の業務を行えるように改変を加えさせる場合は、カスタマイズ費は、

1.改変後のプログラム(マスター・プログラム)の所有権が自社にあるという契約ならば、無形固定資産になります。

2.改変後のプログラム(マスター・プログラム)の所有権が業者にあるという契約ならば、無形固定資産にはなりません。この場合のカスタマイズ費は、会計としては繰延資産として扱うほかありません。勘定科目は「長期前払費用等」とします。

〔借方〕長期前払費用等1,000,000/〔貸方〕現金or預金1,000,000
【摘要欄】カスタマイズ費
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