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業務上過失致死罪についての話です。

一人の男が死刑判決を受け、今まさに死刑が執行されようとしています。三人の執行官が各々刑を執行するボタンを押し、受刑者を死刑に処します。
通常死刑が執行されると、足元の板が外れ受刑者は首を吊って死亡します。しかし、足元の板が外れた瞬間、同時に首吊り用の縄が外れてしまい、受刑者はそのまま下に落ちてしまいました。運悪く、受刑者は落下したときに頭を強く打ってしまい、そのまま亡くなってしまいました。
ここで本題です。この様な事故が起きてしまった場合、死刑を執行する施設の責任者は業務上過失致死罪にあたる罪を犯したことになるのでしょうか?又は本来死刑を執行する事が決まっていたので、お咎め無しなのか?

単純に自分の興味で聞いているだけなので、是非是非皆さんの意見をお聞かせください。

質問者からの補足コメント

  • あくまで興味で聞いているだけなので、あり得るあり得ない等のナンセンスなお答えは出来ればやめてほしいです。

      補足日時:2016/09/08 08:48

A 回答 (2件)

この様な事故が起きてしまった場合、死刑を執行する


施設の責任者は業務上過失致死罪にあたる罪を
犯したことになるのでしょうか?
  ↑
施設の管理などについて、過失があることを
前提に、業務上過失致死が成立します。
まあ、実際に立件されることはないでしょうが、
犯罪としては成立すると言わざるを得ません。

例えば、車に轢かれた。
1分後に死ぬはずだったが、10秒後に
他の車に轢かれて即死した。
他の車の運転手が業務上過失致死で
最初の車の運転手は業務上過失傷害
ということになります。


本来死刑を執行する事が決まっていたので、
お咎め無しなのか?
  ↑
実際はそうなるでしょう。


尚、ロープが切れた、という事件は実際に
発生したことがあります。
その場で、やり直し、無事に死刑になりました。
法的にも、この処置は正しかったと評されて
います。
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この回答へのお礼

有難うございます

実際にロープが切れたことは知りませんでした。

お礼日時:2016/09/08 09:17

そういうことは100%有り得ません。

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