プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

入会時の規定に、ハンコ押していますが、けっこう細かく、一つでも破ったら一万円の罰則金が生じますとか書いてあったのでちょっと引いたのですが、大丈夫かなと思って入会したはいいのですが、いざやめようと思ったら、入会規定に書いてある日付のギリギリになってしまい、退会届を持っていったら、その日だけちょっと早めにジムを閉めてしまったようで、渡せませんでした。これはまさかと思い、念のためすぐに、館長にメールで事情を伝えましたが、それで次の日に退会届を持っていったら、「場合によって少し早めにジムを閉める事もある。それはHPに書いてありますよ。指定日を過ぎちゃったので、会費をもう一か月払ってください。そうでないと、退会も受理できません」と言われ、それはおかしいと言っても、「HPに書いてある」の一点張りで(HPの存在はそれまで知りませんでした。特に入会規定にはそういった事は書いてませんでした)話が平行線になってしまうので、その日は急用があると言ってなんとか帰りましたが、相手は格闘技やってるのもあり、誰も居ない時にジム内で相手がキレたら怖いので、メールと電話だけでやりとりしていますが、どうも弁護士を通して訴訟を起こすようです。それで、期日までに諸費用の計3万円ぐらい払うか、そうでないと、訴訟を起こしますよ(その場合はもっと多額の請求になる)と書面を送りつけてきました。

常識的に考えて、いくら弁護士がいるからといって、入会規定にハンコを押したからといって、相手が勝手に決めた数々の「ルール」を自由に解釈して、1項目破るごとに1万円の罰金といったような事が、本当に裁判で承認される可能性はあるんでしょうか?(中には、漠然と「迷惑をかけない事。」のような項目もあります。館長が迷惑と思ったら罰金ですか?)

もし最初に、納得いかなくても+1か月分の会費を払っていれば、それで済んだかもしれませんが、それもちょっと理不尽だと思ったので・・・(そんなのおかしいです、正義じゃない、とか言っちゃったので、余計に怒ったのかも?)。こちらとしては、なるべく金をかけずに解決したいです。詳しい人に聞いたら、”よほど裁判官がおかしな人でない限りは負けないでしょう”、と言っていましたが、裁判官の個性や、相手に弁護士がついているというだけで、こんな理不尽
(前月の指定日ギリギリの営業時間内に退会届を出しに行った。
 その日に限って館長の自己判断でいつもより早く閉店していた。
 それはギリギリに持って来たこちらが悪いという)
が通るのでしょうか?

まー、最悪、千円か、半月分ぐらいなら譲歩しても良いかなとは思いますが・・・
(裁判官じゃないから断言はできない事を承知で、参考意見をお聞かせ頂けると嬉しいです。また、その道に詳しい方かそうでないかも、書いておいて頂けると助かります。宜しくお願いしますm(_ _)m)

A 回答 (4件)

ありえないのかなあ?と思います。


少額訴訟でもその場合民事になるでしょうが、弁護士がいるならば、最低でも起こすのに3万円はかかると思います。

もっと大きな請求と言っていますが、元を取るなら6万勝たないといけないでしょうか、
その内容で6万は、どう考えても無いと思います。

捉え方によっては脅迫罪ですし、恐喝行為ですし、過剰請求ですし、
ちょっと怖いので警察に行こうと思っていると話してみてはどうでしょうか?

やり取りがメールにあるのであれば、消費者センターも良いかもしれないですね。
契約内容がどのようなものか分かりませんが、具体的に書かれていないものに法的拘束力がそこまであるとは感じられないので、
請求されたとしても1カ月分の会費のみだと思います。

個人的な意見なので、話半分にて^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。
消費者センターにも相談を考えてみます。

お礼日時:2016/09/10 11:13

あなたの常識がおかしいのでなんとも。



期日に間に合わなかったのは事実なので、ルールに従うのが道理です。
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この回答へのお礼

どうおかしいでしょうかね。ルールに従って退会届を提出しようとしたまでの事。もう一度よく読んでみてください。

お礼日時:2016/09/10 11:22

「訴訟を起こしますよ?だったら金払え。

」ですよね?
それを警察に持ち込んで被害届を出してください。
脅迫です。 

それと、区や市民課の無料弁護士相談で相談して、
相談の証拠の日時をとりましょう。

ーーーーー
NO1さんの補足です。
過去の少額裁判をしました。
140までなら個人で家庭裁判所で行えます。
ただ仰られているとおり、裁判所で「140でお願いします!」と頼んだ瞬間に、「あ、郵便局行って証紙?印紙?2,3万円分買ってきてw」と言われました。これは原告→被告へ郵送物を出したりする諸経費に使います。

また、郵送が多々繰り返されると、「足らなくなったよ、買ってきてよ。」と言われます。

140以上なら地方裁判所で、弁護士が必要です。
ですが、顧問弁護士がいるそぶりがありません。
弁護士は着手金が10. +必要経費、実費、勝った場合の割合など加味されるはずです。

そう考えると、ジムの該当者の発言は、「いいから、金払え!」の脅迫や恐喝の部類でしょう。

であれば、下記を勧めます。
警察への相談は準備するとして、時系列で上記質問内容を、明確に整理します。箇条書きでOKです。

○月○日   ・・・・・
○月○日   退部依頼であったが閉店済み
○月○日   一方的にHPに掲載あるの発言のみ
○月○日   一方的に、裁判するか?金払うか?
○月○日   困り果ててネット質問コーナーに投稿。
○月○日   脅迫・恐喝の疑いもあるため、警察へ相談。現在に至る。

などです。
ーーーーー
早めに解決することを祈ります^^
過去の回答履歴から、裁判の際の証拠の集め方や
時系列での陳述書の書き方も掲載してます^^
ご自由に~~~^^
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面白いですから、訴えられてください



で、経営者が負けます、掛かった弁護士費用は負けた方が支払うという事になります。

弁護士という言葉を出したら誰でも、ビビると思って出しているので、応じる必要はありません

こちらには消費者保護法という味方が居ますから (^^)v
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この回答へのお礼

消費者保護法ですか。そういったセンもあるんでしたね。通販とかじゃないから、うっかりしてました。そっちのセンでもこちらの正統性が認められるといいです。

お礼日時:2016/09/10 11:15

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