プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故の通院回数におおじての慰謝料の計算方法が
3つくらいあるようですが
1つは通院回数×2×4200円
弁護士基準の赤い本
     青い本
この中で、もっとも高額な弁護士基準の慰謝料をもらうためには
弁護士を頼まないと無理なのでしょか?
当初、100:0と言われていた交通事故の過失割合なのに、
今頃(3ヶ月)たっての今頃に
過失割合は75:25になります!
と、一方的に相手の保険会社から言われました。
悔しくて、その25%分を弁護士基準の慰謝料で勝ち取りたいのです。
事故
相手側=車で左右確認を怠り事故になりました。
私=自転車、一旦停止を怠り徐行運転
過失割合の75:25にも不服なのですが・・・
事故当初は
加害者の方が、『私のほうが全面的に100%悪いので申し訳けありません。治療費はもちろん、物損被害も全て私の保険で適応させて頂きます。任意保険にも入っていますので、安心してください。』と、話になっていたのですが・・・
今更75:25のお告げにびっくりしております。
事故に詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

自転車だから、過失はないと言う考えは無くしてください。


自転車も、道路交通法では「軽車両」という位置づけで車両となります。
当然、信号や一旦停止は自動車と同じで守る義務があります。
相談者の場合、自転車ですが一旦停止を怠ったことも事故の原因と言え、当然過失が問われます。
過失がある場合、当然ですが相手の自動車の修理費用も25%負担することになります。
相談者の気持ちは判りますが、今の状況では訴訟をしても弁護士を介入させても難しいでしょう。
事故には、余程のことが無い限りは双方に何らかの過失があります。
今は、歩行者であっても信号無視等の重大な違反行為が有った場合は、過失割合が出てきます。

正直言って、冷静な目で見ましたが「自分の違反行為を棚上げして・・・」というのが正直な気持ちです。
毎年、警察庁が交通事故統計を発表しますが、自転車が関与して自転車側にも過失や重大過失があった事故は全体の1割強にもなります。
当初の過失割合は、被害者と加害者だけの話であって、加害者には自動車だからということがあったのでしょう。
ですが、相談者側の一旦停止義務違反も事故原因とされたのですから、これは甘んじて受けるしかないでしょうね・・・
自転車は、被害者にもなるし加害者にもなることを考えて下さい。
今は、自転車が歩行者との人身事故で、被害者に損害賠償と慰謝料とで1億円近い金額が裁判でも言い渡されています。
それだけ、危険な乗り物なのです!
御存知だと思いますが、自転車にも道路交通法での違反行為の「罰金」があります。
その中でも、一旦停止義務違反は大きな違反行為です。
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一時停止を怠ったのは痛いですね


保険会社が過去の事例、判例などを参考にして言ってきたと思います
それを勝ち取るのはかなりの労力を要します

裁判になれば着手金だけで20万はかかります、成功報酬から見ても弁護士案件ではないような気もします
120万円までは人身の慰謝料は満額出ますので、それ以上治療費がかかるなら弁護士に相談してもらってもよいでしょう。それ以下なら弁護士を入れても同じ金額です
物損の補償で自転車の修理代に弁護士を雇うことはないと思いますが、着手金と成功報酬以上の価値がある自転車なら良いと思います
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そりゃあんさん、この分の過失が25%っちゅうことなんでっせ!


>一旦停止を怠り徐行運転
で、その分を取り返すための弁護士でっか!
弁護士代は誰が払うんでっか?あんさんでっか!
まっ!交通事故なら月50〜60万円が相場でっせ!
そんでもって、それとは別に「着手金」が要るんでっすわ〜!
http://www.bengoshihiyo.com
で、当然でっけど・・・早くて半年、長かったら数年は掛かるで〜!
悪いことは言いまへん、保険屋の言う通りで示談した方がえぇ!
示談せんかったら「示談するまで銭は払わんわ!」って保険屋ヘソ曲げるわ!
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