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精神2級の厚生年金の障害年金を受給しています。
この度、身体で2級相当の申請をしました。
併合については、なにも知らなかったのですが、

①自動的に併合されるのか?何か手続きをしなければですか?
②この場合、併合認定ですか?併合改定ですか?
③併合された場合、精神の受給が消えて身体1級になるのですか?

長々と申し訳ありません。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 併合改定であれば、精神の更新時に更新されなくても、身体2級が生きていて受給出来るんですか?
    難しくて解りません…

      補足日時:2016/09/11 16:38
  • 早速のご回答ありがとうございました。
    追加でお聞きしたいのですが、後発の(身体2級と思われます)障害年金の申請をしています。
    ですので、併合も合わせて審査されるということでよろしいですか?
    それとも、審査結果が来てから、新たに併合の請求をしなきゃですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/11 17:36
  • 初診日の順番とは、全然そんな説明を受けてなかったので、びっくりです。

    実は新たに申請している身体の方が、先に初診日があります。
    そうなると、どうなりますか?
    精神のほうが、優先されてしまいますか?

    精神の更新が今年中にあり、とても不安です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/11 17:50
  • 言いたいことは、身体の審査が通った後に、精神の更新がされなかったらどうなるかということです。

      補足日時:2016/09/11 17:53

A 回答 (5件)

併合(身体での審査が通ることそのものでもありますね)されてしまえば、精神障害(前発)単独での更新の必要はなくなりますよ。


要は、精神単独での更新がされるかされないかは、心配する必要がなくなります。
ただ、併合後は、新しく決まる障害年金のほうに精神のことと身体のこととが両方含まれることになるので、新しい更新年月日がまた指定されてきます。
そのとき、既に書いたように、精神の障害の状態も身体の障害の状態もどちらとも考慮することになるので、どちらか一方の障害の状態が軽減した(ある意味「更新されない」とでも言える状態となった)、と判断されれば、全体として新しく決まった併合後の障害年金が、級下げになったり支給停止になったりすることはあり得ます。
ただそれだけの話です。ひとつひとつ整理して考えていただければ、「精神の更新がされなかったら‥‥」と心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

助かりました

大変解りやすかったです!ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/11 18:41

追加補足質問への回答です。


確かに、初診日の順番は大事です。

但し、厳格に適用するのは、併合の一種である「初めて2級」を考えるときです。
以下のとおり、国民年金法でいうと、国民年金法第30条の3です。
以下の要件をすべて満たして、そこで初めて併合が行なわれるというしくみです(その後の考え方は回答1の考え方とほとんど同じです。)。

◯ 基準傷病(法令の条文上は「基準障害」ではなく「基準傷病」)の初診日時点で被保険者である
◯ 基準傷病による障害の状態(こちらを「基準障害」という)にある
◯ 基準傷病以外の傷病を持っており、その傷病による障害の状態(「他の障害」という)にある
◯ 基準傷病の障害認定日(基準傷病の初診日から原則1年6か月後)以後、65歳の誕生日の前々日までの間に、基準障害と他の障害とを併合して、初めて2級以上の障害状態となる
◯ 基準傷病(基準障害)の初診日は、基準傷病以外(他の障害)の初診日よりも後にある

これに対して、あなたが考えることになるのは、国民年金法第31条です。
第30条の3のような考え方はせず、法令の条文上はあくまでも「併給の調整」なのです。
以下のとおりです。

◯ 障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
◯ 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

要は、既に認定済である障害年金が前発。さらに支給すべき事由というのが後発です。
ここでは、初診日の考え方を厳格に適用することはないわけです。
また、「従前」とありますが、これが前発です。受給権が消滅する、つまりは失権するわけです。
言い替えると、「前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金」(併合後)に一本化される、ということをここで言っているわけです。

ですから、心配は要りません。既に回答させていただいたとおりの考え方で結構です。
余計な心配をさせてしまい、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

こちらこそ面倒な質問で申し訳ありませんでした。
身体の審査が通れば大丈夫ですね。

お礼日時:2016/09/11 19:25

補足質問への回答です。


後発の障害年金の請求を行なうことで、併せて、併合処理と前発失権処理が行なわれます。
そのため、原則的には、審査結果が届いた後にあらためて別の手続きを行なう必要はありません。
但し、特殊なケースや額改定処理を伴う場合(回答1のケース2)には、別途、障害給付額改定請求書を提出することが必要となるので、追って、詳細を速やかに年金事務所に確認の上、その指示にしたがって下さい。
また、審査期間が通常(概ね3か月程度)よりもやや長くなりますので、あらかじめ承知しておいたほうが無難です。
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続きです。


前発なのか後発なのかは、初診日の順で決まります。
請求する・した日の順ではありませんので、十分に注意することが必要です。

併合というのは、複数の障害をひとつにまとめることなので、併合後の新たな障害年金でも、実は、前発障害の程度や内容をちゃんと見ます。
前発の失権、というのは、前発として行なった障害年金の請求を無効化しますよ、という意味です。
言い替えると、後発だけを有効化するものの、しかし、その中に前発を取り込むようなイメージになります。
ですから、あなたの場合で言うならばば、前発が失権することによって一見「身体障害だけ」と思われるかもしれませんが、見かけ上「身体障害による◯級の障害年金」に一本化される(そちらだけを有効化する)だけであって、現実には、精神障害(前発)のことも身体障害(後発)のことも、一本化後の「新たな障害年金」ではちゃんと見ています(回答1に書いたように、更新時には精神の診断書の提出も求められます。)。

したがって、もしも精神障害単独で見たときに障害が軽減しているとすると、新たな障害年金でもそのことが当然影響し、その後に級下げになる場合もあります。
要は、併合後の「新たな障害年金」というのは、後発の診断書等を元にしてそちらに合わせて一本化するものの、前発の障害の内容そのものはちゃんと取り込むのです。
言い替えると、併合されて新たな障害年金となっても、前発障害が全く無視されてしまうというわけではありませんので、その点はくれぐれも誤解しないようになさって下さい。
この回答への補足あり
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複数の障害を合わせて障害の程度を見ることが「併合」です。


以下のとおり、大きく2つに分かれます(その他、併合の一種として「初めて2級」というしくみがありますが、複雑になってしまうので説明は省きます。)。
実際には非常にしくみが難解で、専門職でも誤認することが多い所なので、概要説明のみにとどめます。

◯ 併合認定(後発障害が1級か2級の状態であるとき)
1級か2級の障害年金の受給権者に、さらに1級か2級の障害年金を支給すべき事由が生じたときは、その者が後発障害による障害年金の請求を行なったときに、前後の障害の程度を併合して、新たに1級か2級の障害年金を認定できる。
これを「併合認定」という。

注1‥‥1級か2級の障害年金の受給権者
(ア)障害基礎年金が支給停止中の者を含む。
(イ)障害厚生年金が3級か支給停止中であるが、以前、1度でも1級か2級であったことがある者を含む。

注2‥‥新たに1級か2級の障害年金
 新たな障害年金の等級が1級か2級になることがなければ、併合認定は行なわれない。

◯ 併合改定(後発障害が1級か2級の状態ではないとき)
1級か2級の障害年金の受給権者に、さらに1級か2級の障害年金には該当しない軽度の障害が生じたときには、その者が後発障害による障害年金の受給要件(保険料納付要件を含む)を満たし、かつ、後発障害による障害年金の請求を行なうことを前提に、前後の障害の程度を併合して、新たに3級以上の障害年金を認定することができる。
これを「併合改定」という。

注3‥‥1級か2級の障害年金の受給権者
(ウ)障害基礎年金が支給停止中の者を含む。
(エ)障害厚生年金が3級か支給停止中であるが、以前、1度でも1級か2級であったことがある者を含む。

注4‥‥新たに3級以上の障害年金
 新たな障害年金の等級が3級以上になることがなければ、併合改定は行なわれない。

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Q1.自動的に併合されるのか? 何か手続きをしなければですか?

A.
自動的に併合されることはありません。まず、後発障害による障害年金を請求して下さい。

Q2.この場合、併合認定ですか? 併合改定ですか?

A.
ご質問文を判断したかぎりでは「併合認定」です。
但し、必ず「新たな障害年金」になるとは限りません。各々の障害の程度・内容・予後によります。

Q3.併合された場合、精神の受給が消えて身体1級になるのですか?

A.
後発の障害を「基準障害」というため、そちら(後発で加入している制度による年金)に合わせます(★)。
大きく分けて、以下のケース1からケース3に分かれます。
ケース1およびケース3では前発の障害年金は失権するものの、新たに認められる障害年金は前発障害の程度等を反映させた上で等級を決定しているため、更新時(診断書提出年月時)には、原則として、前発かつ後発の双方の障害状態確認届(更新時診断書)の提出が求められます。
(「質問者さんの場合には、更新時に精神の診断書も身体の診断書も必要である」という意)

(ケース1)
前後とも障害厚生年金2級相当ならば、新たに障害厚生年金1級(+障害基礎年金1級)となり、前発(精神障害)は失権します。
つまり、身体障害としての1級に一本化されます。

(ケース2)
前発が障害厚生年金、後発が障害基礎年金であるときは、裁定(審査)では後発(身体障害)の請求を却下します[上記★の原則にしたがって障害基礎年金のみにすると、請求者の不利益になってしまうから]。
前発の障害厚生年金の額改定という処理(別途、障害給付額改定請求書を提出する必要があり)を行なって、障害厚生年金1級(+障害基礎年金1級)とします。
つまり、精神障害としての1級に一本化されます。

(ケース3)
前発が障害基礎年金、後発が障害厚生年金であるときは、新たに障害厚生年金1級(+障害基礎年金1級)となり、前発(精神障害)は失権します。
つまり、身体障害としての1級に一本化されます。

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間違いのないよう、慎重な書き込みに努めてはいますが、詳細は、必ず年金事務所にお問い合わせ下さい。
必要となる書類や手続き等についても、納得のゆくまでしっかりと年金事務所で聞いて下さい。
この回答への補足あり
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