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自分の土地と隣の土地の境界を示す、境界の標石についてです。
(中心にバツ印のある赤い杭みたいなもの)

はじめは標石があったのですが、うちの外構工事を始めるときに、
標石がなくなっていることに気付きました。
不動産屋に連絡したところ、
「以前は確実にあったはず、隣の工事の際に一時的に抜いただけではないか」
とのことです。
しかし、となりの工事は1ヶ月以上前に終わっていて、普通に生活も始まっています。
そもそも、杭を打つべき場所はすでにコンクリートで舗装もしてあり、これから戻す予定
とは到底思えません。

杭がないため、はっきりと境界がわかりません。
隣の敷地部分のみコンクリートが打ってあるので、その境目が境界だとは
思われますが、杭がないため確認は出来ません。
業者は、図面を見ながら、計測してから出ないと工事が出来ないと言っています。

隣人に確認を依頼していますが、
「コンクリートを削ってまで、埋め戻す必要などない」
などと言ってくるかもしれません。
(隣人が言う、というより、隣人の施行業者が言いそう。そもそも、抜いて戻さないのですから。
もう一方の隣人側の標石も同様に抜いていましたし。近くに、その業者の施行した家がありますが
そこも同様でした。「標石を抜いて工事して戻さない」がその会社のやり方のようです)

「標石を勝手に抜いて戻さない」のは法律的にも問題がある行動でしょうし、
将来的にも不安を残すものです。

「むちゃくちゃである」のは当然理解できますが、
「それではどうすればいいのか」
に悩んでおります。

もちろん、
「コンクリートを削って、標石を戻させる」
が、法律的にも正しく、将来的に不安も残さない一番い方法だと思うのですが、
あまり頭ごなしに
「ちゃんと法律に従った行動をして頂きたい。行政処分の可能性もあるのではないか」
などと言うもの、今後の、近所づきあいを考えるとどうかと思います。

似たような話は、それなりによくあるようですが、どういうものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すでになくなってしまった杭は写真が残っていて、
    該当の市町村の名前が確認できました。

    そこで、役所に確認したところ、
    「勝手に移動してはいけないもの」
    だそうで、民法上も、刑法上も明確な違法行為に当たるようです。
    できるだけ早いうちに、測量をして戻すように言われました。

    民法上の問題はさておき、刑法上(境界破損罪)の違法については
    警察に届ければ調査してもらえそうです。

    もし、外構工事会社が知らないと言った場合は、警察に依頼(起訴)すれば
    調査してもらえると思います。
    外構工事業者が知らない場合、第3者による盗難が濃厚ですからまよわず、
    警察に届けるべきのようです。

    外構工事のタイミングでなくなっている明確な証拠があるので、外構業者が
    疑われることは必死ですが。

      補足日時:2016/09/13 19:37
  • 結論として、外構工事業者が負担して、測量して杭をさしなおすことにしました。

    その工務店は
    「外構工事に着手した時点ですでにそんな杭はなかった」
    「外構工事の何ヶ月か前に、我々とは無関係の業者が水道工事をしていたから、
    その工事の際に抜いたのだろう。
    「とにかくうちは関係ない」
    と主張してきました。

      補足日時:2016/09/15 22:25
  • こちらは、杭がなくなる直前の写真と直後の写真を持っていたので、杭がなくなる
    時期を特定できていました。
    なので、その時期が水道工事の時期と2ヶ月以上すれていることを指摘しました。
    その上で、
    「杭がなくなった日をできるだけ特定したいので、外構工事に着手した日を教えて欲しい」
    (工務店は、最後に杭を確認した日から外構工事着手までに誰かが抜いたと主張しているので)
    「最後に杭を確認できた日から外構工事が始まるまでの数日間のうちに盗難に
    あったということで警察に被害届を提出するつもりであり、窃盗と境界破損罪の罪で犯人を
    探してもらうことになる。」
    と言う旨を伝えました。

      補足日時:2016/09/15 22:26
  • その後、その工務店から連絡があり、
    「うちの外構工事で抜いた可能性があるので、原状回復はうちが負担する」
    と言われました。

    最後まで認めないのが気になるところですが、単に抜いたことを確認できていないか、
    それを認めると犯罪行為を認めることになるから避けているのかも知れません。

    勝因は
    ・写真を撮りまくっていた(工事の経過を様々な角度から写真を取っていた)
    ・外堀を埋めつつ、工務店の言い訳が苦しいことを自発的に理解させることができた
    だと思います

      補足日時:2016/09/15 22:26

A 回答 (7件)

私も同じ経験をしました。


 
7年前に、築3年ほどの戸建てを購入しました。
不動産屋から、公図に書かれている境界杭について、実物の確認がありました。(現状渡しでしたからそのときには測量はしていません)
 
3年前に裏の土地が売られて、その土地についての測量が行われました。
測量結果については、調査した土地家屋調査士から聞きました。
境界についても問題ありませんでした。
 
この土地に建物が建ち、外溝工事が行われました。
 
このとき私のほうは、猫の糞害でフェンスにはナイロン製のネットで、門扉はガーデニング用の支柱を切断して、門扉の上に50Cmほど突き出るように、何本も結束バンドで固定していました。
 
そのとき、偶々ですがお隣さんと私の所との境界杭がなくなっているのに気がつきました。
裏の家が立つ前にはあったものです。(お隣さんも知っています)
 
建築会社(元請)に電話をして、裏の建築工事時の外溝工事で、勝手に境界杭を抜いて後はほったらかしにするとは間違いではないか。といいました。
 
建築会社は最初に、不動産屋にどうとか言いましたが、裏の土地の仲介や建物の設計もその不動産屋が行っています。
 
私に場合、運よく同じ不動産屋の仲介で購入していましたので、うちもその不動産屋の仲介だといいましたら、建築会社は何もいえなくなり、建築会社の責任で、測量しなおして境界杭を設置するといい、完了しました。
 
私の場合は、偶々裏の土地の仲介をした不動産屋と、私の家を仲介をした不動産屋が同じであったため、境界杭が存在していた・いなかったということは起きませんでした。
 
外溝工事時の建築会社の、下請業者への施工時の管理監督上の問題で、私のほうは何も負担無く解決しました。
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この回答へのお礼

すみません。
日本語がよくわかりません。

お礼日時:2016/09/15 22:07

杭を抜いた業者に設置させれば良いでしょう



無許可で杭を触ってはいけない物ですから

役所の地域課に苦情出しましょう

近隣施工会社が責任問われますから!
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この回答へのお礼

>杭を抜いた業者に設置させれば良いでしょう
その業者が自身の落ち度を認めるか不明です。

「そんなものははじめからなかった」
とか
「抜いたのは我々ではなく、第3者だろう」
などと言うかもしれません。
(すでに工事が終わって数ヶ月たっています)

役所に聞いたところ、
 抜き差しは自由ではない。差すときは資格を持った人間(測量技師?)が、
 測量をして差す場所を決定する必要がある
ということでした。

証拠もないのに、1銭の特にもならない、昔の落ち度の対応をするか不安です。
こちらは証拠はありますが、それをみせると逆に、その証拠に対応した言い訳を
しそうなので、当時の写真などみせずに、相手に説明をさせるつもりです。
(写真がある、など伝えていません)

「そんなものはじめからなかった」
などと、色々と説明したあとに、
当時の写真(外構のタイミングで標石が消えている、標石を使って墨出しをしている)を
だすことも考えています。
むしろ、そのような説明をとことんさせたあとに、業者には証拠を見せずに、
警察に提出するほうが良いかもしれません。
証拠の存在をしらなければ、警察に虚偽説明をすることになるでしょうし。

役所からは、
「抜かれたことが確実で、誰が抜いたかわからない場合、盗難なので警察に出すべき」
と言われています。

お礼日時:2016/09/14 19:03

土地は財産です。


財産の規模を示すものが標柱なのでしかも自治体名の入ったものであれば尚更勝手に撤去する事は許されません。
今現在でもあなたの権利を主張する印が無いのですから厳重に対処すべきです。
尚、法務局などの土地登記簿や地積測量図、公図などは権利主張するとき目安にはなっても正確とは限らないのが
歯がゆいところですが先ずは土地家屋調査士と司法書士に相談する事をお勧めします。
この資格両方を掲げている事務所があるので一度門を叩いて下さい。
ちなみに私はこの資格者ではありませんがお世話になった経験はあります。
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この回答へのお礼

ご指摘のとおりです。

「当事者が納得すればよい」
というものではなく、
「刑法に抵触する犯罪行為なので、警察に届けるべき」
と役所に言われました。
(民法上も問題だが、そもそも警察沙汰です、と言われました。)

その標石は私有地と公共の土地の区分けを示すもので、社会インフラの一つです。
個人が勝手に、ガードレールを持って帰ってしまうようなものです。
少なくとも「盗難」「境界破損」の2つにはあたるのは間違いない、ということでした。

土地家屋調査士、行政書士、いくらくらいかかるのでしょうかね。
本当に馬鹿馬鹿しい出費ですね。

お礼日時:2016/09/14 19:09

敷地測量の費用は自分で持たないといけませんが、この際きっちりしておいた方が良いのでは無いですか。

地積測量図でもこの位置という確かな物は出ません。(形と面積のみ)
相手はこの状態で問題ないと認識しているんですからこちらが動かないと・・・
杭を抜いたのは誰か、設置したのは誰かも分かっていないのですから、法的にーなんてごちゃごちゃ言っても相手に知らない振りされたらお終いです。
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この回答へのお礼

過去の写真をみたら、ちょうどとなりの外構工事のタイミングで
標石がなくなっていたことがわかりました。
その外構工事は、基礎を打つために、標石付近の掘り返しをしています。

だからといって
「外構業者がとった」
と言い切ることはできません。
「ちょうど、外構工事の掘り返しのタイミングで第3者が盗んだ」
というシナリオは成り立ちます。
しかし、極めて不自然なので、業者がそこまで主張するかは不明です。

1年以上前からあった標石がちょうど外構工事で土を掘り返すタイミングでなくなっているのです。
しかも、その工事に関連する他の標石も同じタイミングでなくなっています。
(標石は、その一帯に他にもあるが、消えたのはその外構工事で関係する部分のみ)

お隣さんに至っては、
「初めから標石などなかったのではないか。そんなもの見た記憶が無い」
と言っています。
こちらは写真があるので、明らかな間違いです。

さしあたり問題ないとは思いますが、将来的に問題に発展する可能性を危惧しています。

お礼日時:2016/09/13 13:40

隣人の施工業者もプロなんでしょ?



プロなら、敷地境界標石の重大さは知っているはず
お互いに話せば、解る事ではないですか?
いまさら、正確に標石をうつには
№1様のご回答通り 測量業者に測量をして頂き

費用を、隣人(施工業者)と折半してでも 敷地境界標石をあるべき姿にしたほうが
後々の為では。
(抜いたのは隣の業者かもしれませんが、話を持ちかけたのは、こちら。折半するぐらいの
覚悟は必要なのでは?、確実にいつ抜けたのか定かででないのでしょうから)
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この回答へのお礼

そうですね。
「あんたのところが抜いたんだから、しっかりやり直せ」
みたいな被害者態度では、後々の関係にも良くない気がします。

気持ちとしては、勝手に抜いておいて、
その後始末に付き合わされるのは、不満ですけど・・・。
仕方ないですね。

>話を持ちかけたのは、こちら
これはいくら何でも理屈に合わないです。
正直、我々は純粋な被害者だと思っています。
勝手に抜いて真実を不明にさせたという明らかな
ルール違反をしたのは、あちらです。

とまあ、そういう話は別にして、頭ごなしな態度はやめた方が
いいですね。
近所づきあい上、ものをお願いすべき時は、たとえ、こちらに非が無くても、協力しましょうね、という態度が大事ですね。

お礼日時:2016/09/13 11:00

>「コンクリートを削って、標石を戻させる」が、法律的にも正しく…



そんな法律はありません。
境界がはっきりしていれば良いだけで、コンクリートの上から打ち込む鋲式の標識もあります。

某不動産屋さん (関係者ではありません) のページに写真があります。
http://www.mahoroba-fudosan.com/column.php?itemi …

>「以前は確実にあったはず、隣の工事の際に一時的に抜いた…

その可能性を確かに否定できません。
以前はあったのが間違いないのなら、お隣さんに測量費用を持ってもらい、正しい境界線を確認した上で、金属鋲を打っておけば良いでしょう。
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この回答へのお礼

>そんな法律はありません。
>境界がはっきりしていれば良いだけで、コンクリートの上から
>打ち込む鋲式の標識もあります。
標石は勝手に抜いたりしてはいけないのだと思っていました。
安心しました。

写真もありますし、造成工事を管理した不動産屋も以前は
間違いなくあった、とコメントしているので、以前あったことは
間違いありません。

ただ、誰が抜いたのか、自然に抜けてしまったのか、
は証明できていません。
実際のところは、外構工事の際に抜いたものでしょうし、
おそらく認めると思います。
外構工事のところだけ、抜けているし、時期的にもぴったりですし、
嘘つかないと思います。
ただ、外構工事業者が「我々ではない」と言い出したら、面倒なことに
なるかもしれません。

>以前はあったのが間違いないのなら、お隣さんに測量費用を持ってもらい、
もちろん、それが正しいのでしょうけど、ちょっと言いにくいですね。
たぶん、相手の立場からいてみれば、「そんなことまでしなくていいじゃん」
て思いそうです。
繰り返しますが、ちゃんと費用を払わせて正しくするのが「正義」だとは思います。

お礼日時:2016/09/13 09:08

どの程度の距離のずれか判りませんが


とにかく外構工事前にきちんと話をつけておかないことには
施工着手出来ないですよね

先ずは地元管轄の法務局に行き、地籍測量図の謄本(公図)を入手すれば
筆線境界及び杭の位置とかその種類も明示されています。

私的には多少経費がかかってもこの際、
司法書士または土地家屋調査士等のプロに
依頼してはどうでしょうか。
隣人との仲に入り法的に解決してもらえると思います。
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