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只今任意整理中です。支払いが15日で和解書には連続して2回遅延したときはと記されており、その意味が分かりません。調べても2回分怠った場合とか2回分以上延滞した場合とか記されている事が多いのですが意味が違うのでしょうか?というのも実は15日支払い日なのですが、給与が21日で一週間遅れの支払いを今月で3回目になります。延滞ではなく毎月遅れては要るものの支払いはしていますがすでに2回連続7月8月一週間遅れで支払うことも一括請求になってしまうのでしょうか?この連続2回遅延の詳しい意味を教えて下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

> その意味が分かりません


31日以上送れた時ということ。

> 支払いが15日
今月15日に返済できず、来月の15日にも今月分を返済出来なかったとき。

> 毎月遅れては要るものの
書かれた条件には当てはまらないと思われ。
ただ、頻繁にその様な遅れが続くと、別な項目に引っかかるように「和解書」は作られる場合が多いので、ちゃんと返済分を残しておくか、返済日を変更してくれるよう交渉したほうが良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変わかりやすく理解できました。それでも支払期日は守るべきと改めて実感しました。自分のだらしなさに反省するばかりです。最悪な事にならないようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/17 10:29

毎月15日の支払いが、支払い期間中に二回支払いが出来なかったときは一括請求をする旨の事を言う。

同期間中に二回以上支払いが遅延した場合は、一括請求する旨を言う。これは、約束不履行に依る損害を被ることがない様に何時でも給与や財産等を直ぐに差押ができる状態で債権を回収することが目的です。
但し、債権者の了解のもとではこの限りではない。今後の事ですが、給与が毎月21日であれば、支払い日の変更を申し入れをしておくべきと思料します。給与日から5日以内が理想的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今後どうするか早めに行動したいと思います。個人で電話して支払期日の変更は出来るかを聞いたところ(それは出来ません)と言われましたが、事務所を通せば出来るのかもしれません。その前に出来るだけ支払いが遅れる事のないようにしたいと思います。

お礼日時:2016/09/17 10:19

任意整理で、弁護士(司法書士)事務所を通して支払いは行っているのですよね?


その場合、貴方が返済しているお金は一旦弁護士事務所にプールされて、そこから
各債権者に支払われていくので、いい加減なところでない限り、ちゃんと毎月15日には
支払いはされていると思いますけど。
ただし、そのプール金が無い状態だと弁護士事務所のほうでも立替払いまではしないでしょうから
その遅延が2回連続で続くと残額を一括して払ってもらいますよということなのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。支払いは振り込み手数料が1000円と一件につきかかるので自分で支払っておりプール金はありません。手数料が一件1000と言う事は4件整理をしたので5年の返済期間ですとかなりの手数料がかかることから自分で支払うことにしました。

お礼日時:2016/09/17 10:11

日本の 法律で、借金いくらあっても、命までとりません。

庶民には、都合の良い法律です。銀行は、回収出来なければ、損金で、税務処理します。これからの、給料も生活費保証されます。大丈夫です。健康一番ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遅れながらも毎月の支払はしていますが、期日から一週間遅れてですから・・・どうなのかと。びくびくしています。支払いが出来ないから整理をしたにも関わらず・・・反省するばかりです。

お礼日時:2016/09/13 11:33

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