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相続調停を申し立て中で相続の分配は遺言書がないので、平等なのですが相続不動産の金額を出す鑑定をするための不動産鑑定料を申し立て人が負担する様に言われたのですが相続人全員に支払わせることが出来ますか
できた場合、どのようにしたら払わせることが出来ますか?

A 回答 (3件)

遺産分割調停における不動産の評価については,当事者間で合意ができれば,費用も時間もあまりかけずに済む(1)公示価格(地価公示価格),(2)固定資産税評価額,(3)相続税評価額(いわゆる路線価格)を評価の基準として使えますが,その不動産の評価について争いがあり,当事者間に合意が成立しない場合には,家庭裁判所が選任する鑑定人(不動産鑑定士)に鑑定を依頼することになります。



その鑑定費用は,法定相続分に基づいて各当事者が負担するのが原則です。しかしながら相手方が不出頭の場合には,申立人が立替払いをすることになるとのことです。
鑑定費用については基準がありますので,見積もりが出ると思います。確認してみてください。

申立人が立替払いをした場合,遺産分割調停成立後に作成される調停調書に相続人それぞれが鑑定費用の負担をする旨の条項がないと,その鑑定費用は申立人負担になってしまうそうです。もしも立替払いをする場合には,その点について裁判官や調停委員に確認したほうがいいでしょう。
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必要とする者が負担します。


「鑑定料は申立人負担」とは限らないです。
話し合いで不動産の価格は決めればよく、その金額に不服のある者が専門家による鑑定料を支払います。
それ以外の者は支払う必要はないです。
なお「平等」は、話し合いで決まっても平等ですし、不動産鑑定士の鑑定でも、平等でない場合もあり得ます。
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誰かがとりあえずでも自腹で支払うのはモメる原因なのでお勧めしません。


よくあるパターンは遺産の預貯金から一部をおろして、それを鑑定費用に充てる方法。
あるいは立替えの金額分を遺産から支払うなどを、調停書にもりこんでおく。
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