No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税は前年の所得を基準に決められると聞きました。
そうすると、同じ給料でも、前年も同じ給料だった人と、前年は失業中だった人では、納税額が異なるのでしょうか?
・その様になります
>今年働き始めた人は、前年の所得証明か何かを提出するのですか?
・前年の所得から住民税が課税される方には、市の方から直接郵送で住民税の納付書が送られてきます
入社した会社から給与天引きにして貰いたい場合は
その納付書(納期限が先の物)を会社に提出して、給与天引きの手続きをして貰うようになります
(会社から市の方に連絡して給与からの徴収に変更します)
会社に提出しないで、ご自分で納付書で支払うのも可能です(何もしなければこちら)
・来年からは、市の方から会社の方に連絡が行きますから、6月以降からは自動的に給与からの徴収になります
No.9
- 回答日時:
No.2 Moryouyouです。
所得税と住民税の納税の流れを整理
しましょう。
①所得税は毎月の給料から一定の
ルールで『源泉徴収』されます。
②年末に扶養控除等申告書等の申告
内容で年末調整されます。
これで源泉徴収した所得税を
過不足を調整して、給与支払時に
還付したり、余計にとったり
するのです。
※会社が税金の計算をして、
納税をしている所がポイント
です。
③②の結果、源泉徴収票が配られ
ますが、これは所得税の支払い
結果として税務署に提出され、
さらに役所にも住民税のために
給与支払報告書として提出され
ます。
④給与支払報告書が住民税を計算
する元ネタとなり、役所で計算
するのです。ここが所得税とは
違う点です。
⑤役所は住民税の計算をすると、
4月1日に勤めている会社に
納税通知書を送り、会社で
納税してもらうように依頼し
ます。
⑥会社は納税通知に基づき、
6月から12分割して、
住民税を『天引き』する
ことになります。
これを『特別徴収』と
言います。会社は言われた
金額を納めているだけです。
※所得税の源泉徴収とは
ちょっと意味合いが違います。
一方で、前年無職で所得のない
人は当然この流れもないです。
前年収入がないから、役所からの
⑤もないということです。
サラリーマンでない自営業や会社を
辞めた人にはそれぞれの代替手段が
あります。
自営業の人は源泉徴収などなく、
①②の代わりに翌年3月頃に
確定申告をします。
③④の代わりに確定申告書が役所に
送られ、住民税が計算されます。
⑤で自営業や無職の人には直接本人に
納税通知書を郵送します。
たいていは6,8,10,翌年1月の
4回分納の振込用紙で納税となります。
収入がなければ、納税のアクションは
何もないのです。
現実に専業主婦や扶養される子供は
何もしていないですよね。
主婦や子供もアルバイトをすれば、
上述の流れに乗って所得税、住民税を
納税することになるのです。
No.8
- 回答日時:
NO7です。
住民税については、すでに説明したように「去年の所得に対しての通知が今年来る」のです。
サラリーマンの場合には、この住民税を
1、本人が納税する
2、給与支払い者が、給与から天引きして納付する
の二通りがあります。
1は、給与を貰ってた人が会社を辞めてしまったようなケースです。
2は、何年も同じ企業に勤めてるサラリーマンのケースだと(少し正確性を欠きますが)理解してください。
2の場合を説明します。
給与支払い者は市役所に「給与支払い報告書」(どこの誰にいくら給与を支払ったかの報告)を提出します。これに基づいて市役所は、本人に住民税の課税通知を、同時に勤め先に「あなたの会社に勤めてるこの人からこれだけ住民税を毎月天引きして納付してください」という連絡をします。
この連絡に基づいて、給与から「去年の所得にかかる住民税」を天引きします。
国税である所得税は「源泉徴収」と言います。
地方税である住民税については「特別徴収」という言い方をします。
住民税の天引金額は上記のように「去年の所得にかかる住民税額を今年の給与から天引きして企業が納付する」のです。
ですので、
前年どこにも勤務してなかった(高校生だったとか大学生だったとか、無職だったとかです)は、住民税の天引金額はないです。
No.7
- 回答日時:
[前年の所得を基準にする]と考えると、色々とわからなくなるんです。
平成27年中の所得に対して、市役所では平成28年の5月ごろに「市民税を払ってくれ」と通知をします。
というだけです。
ですから、平成27年の所得がない人には、平成28年5月になっても市民税の通知は来ません。
平成28年1月になってからの給与が同じ二人の人AとBがいるとします。
Aは平成27年には無収入でした。Bは市民税が出るだけの所得がありました。
この両者に対して平成28年5月に市から住民税の通知がされますが、当然ですがAには通知がありません。
平成27年無収入だから市民税が課税される所得がないからです。
Bには通知が来ます。
ご質問文にある「納税額が異なる」ことになります。
今年、つまり平成28年になってから働き始めた人は、言い換えると平成27年には無収入だったのですから、市民税は課税されません。
なぜ27年の収入に対しての市民税課税が28年の5月になるのか?
27年収入に対しての確定申告書の提出期限が平成28年3月15日だからです。
資料を整理したりする事務量がいりますので、どうしても5月になってしまうのです。
前年の所得を基準にする、というよりも「前年の住民税がいくらなのかの通知が翌年に来る」と言う方が、理解に苦しまなくて済みます。
No.6
- 回答日時:
>住民税は前年の所得を基準に決められると聞きました。
そうすると、同じ給料でも、前年も同じ給料だった人と、前年は失業中だった人では、納税額が異なるのでしょうか?そうですよ
>そうすると、今年働き始めた人は、前年の所得証明か何かを提出するのですか?
そうですよ
所得がなければ、所得が無いと提出します
No.2
- 回答日時:
>前年も同じ給料だった人と、
>前年は失業中だった人では、
>納税額が異なるのでしょうか?
はい。異なります。
>今年働き始めた人は、前年の所得証明か
>何かを提出するのですか?
う~む。
誰に提出することを想定されてますか?
所得証明を出すのはお住まいの役所です。
住民税の納付先はお住まいの役所です。
求める回答としては、こんな感じですか?
・前年無収入の人は、役所に何の収入の
情報も届きません。
何もないなら非課税です。
・収入がなかったことを役所に申告する
ことができます。
住民税の申告で書類に0円の収入を
記入し、提出すればよいのです。
これは所得税も同様です。
・確定申告書で0の収入の申告書を
作成し、税務署に提出します。
この申告書は役所にもまわります。
こんな回答でよいですか?
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/13 22:01
ありがとうございます。会社が源泉徴収額を計算できるように提出することを想定してます。住民税は、源泉徴収の対象では、無かったでしょうか?
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