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不法投棄の迷惑を受けました

相手方は警察に謝罪文を書いてます

どのくらい請求出来ますか?javascript:void(0);javascript:void(0);

A 回答 (3件)

菓子折りかな。

後は実損分。請求を出すと恐喝になる。後は裁判。
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この回答へのお礼

事件の被害者ですが慰謝料は請求出来ないんだ??

やられ損ね!ありがとう

お礼日時:2016/09/14 17:46

慰謝料という形で請求するならいくらでも請求するのは自由ですね。


あとは、争う形になると思うので、認められるかどうかは別です。
民事なので、決まった金額というのはありません。

慰謝料と言うより、損害賠償請求というほうが、当てはまりやすいと思いますね。
その場合は実際に被った損害を算出して請求となりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/15 01:09

その不法投棄の内容次第です。


悪臭がするもの
危険性があるもの
大きなもの
不法投棄された物の量
この様にケースによって異なります。
直接、相談者が慰謝料請求しても恐喝にはなりませんが、文言には注意が必要です。
1)住めなくなるぞ
2)しばくぞ
3)殺すぞ
4)言いふらしてやるぞ
上記の様に、害悪告知が含まれると恐喝になります。
ですが、腹立ちはわかります。
請求する金額は、相談者の自由決定でいいのですが、10万円以下にしかならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/09/15 01:09

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