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国家公務員の分限処分についてお聞きします。公務員はリストラがなく一生安泰といわれますが、分限というものがあることを知りました。根拠法は国家公務員法78条です。

今までの実務例を知りたいのですが、かりにある国家公務員Aが長期入院が必要な療養を繰り返した場合、78条により免職される可能性はあるのでしょうか?職務に堪えられないと考え、免職対象になることはあるのですか?

A 回答 (2件)

分限処分は勤務実績や生活態度が悪い職員に対して行われるのが一般的だと考えられます


勤務態度を改めるサポートプログラムを実施することもあるようです

長期入院等の疾病の場合は休職となると思います また復職後は部署を変更してある程度軽微な職務に配属されるのではないでしょうか

千葉市は11日、勤務実績や生活態度が悪く、今後も改善がみられないと判断した50代の男性職員を、地方公務員法に基づき分限免職処分としたことを明らかにした(平成23年)

大阪市でもありましたね
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懲戒免職のほか、職務成績が極端に劣る 心身の病気により勤務に耐えられない場合などには 分限免職処分がなされます。


また、組織の改編によって 定員が減った場合も 解雇(免職)しても 違法ではありません。社会保険庁がなくなり社会保険機構に改組された時も 形式上は いったん解雇(免職)され 新規採用(ただし退職金計算年数などは継続)ですが、そのまま 採用されない職員も少しいたそうです。
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