A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
いついくらなのかが重要です。
亡くなる直前などであれば、相続に含めることとなるはずです。
あなたが徹底的に争うことをすればです。兄弟姉妹間の話し合いで法律を出しても、姉次第なのです。最終的には調停や審判、裁判所介入ということになるのです。
贈与税は申告納付が原則であって、それが守られない事実を税務署が把握すれば、必要に応じて税務調査を行うことでしょう。
ちなみに相続税はかかるような遺産なのでしょうか?
相続税の申告などを行えば、税務署はその申告が正しいかどうかの調査を行うことが多く、過去何年間のお金の動きなども調査することでしょう。相続税と贈与税は、税務署では同じ部署などで対応するはずですので、おのずと贈与として取り扱うのが正しいとなれば、贈与税の申告漏れなども見つかることでしょう。
弁護士や司法書士に相談しましょう。
私の祖父母が亡くなった際に叔父があなたの姉と同じように遺産を隠しました。贈与だとか、税金対策での遺産隠しだったとか言い訳をしましたが、贈与が事実であれば贈与税を払った上で、遺産の組み込んで遺産分割協議を平等に行う必要がある。相続での権利が減り相続税より高い贈与税を払うよりも、単に相続の前借として相続税の範囲で済ませることの方が得であるということ、さらに贈与である証明もできないということであれば、調停や審判になれば、贈与などの言い分も認められにくいことを説明してもらうことで、私の叔父は観念し、必要な資料の開示や説明をさせたものです。
税金も心配ということであれば、弁護士か司法書士(行政書士ではありません)と税理士がいるような総合事務所に相談しましょう。
相続税となれば、相続人各人の申告義務がありますが、原則は共同申告なのです。税理士依頼となれば共同依頼と個別依頼であれば、当然共同依頼の方が一人あたりの費用は安くなりますからね。また個別に税理士へ依頼すれば、把握した遺産や遺産の評価における計算方法の選定などが異なることがほとんどですので、税務署からの問い合わせや調査などの対象にもなりかねませんので、共同での依頼がよいと思いますからね。
No.4
- 回答日時:
贈与税の申告書は、贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署に提出します。
贈与を受けてるのに、贈与税申告してない者がいると証拠をつけて報告すれば良いです。
留意事項
被相続人の死亡日の3年前の日以後の贈与は、相続財産に加えることになります。
これは、贈与税の申告が要らないとか、贈与税申告書が無効になるということではありません。
贈与税申告書が出てない場合には、贈与税の申告書を期限後でも行い、納税すべき贈与税(延滞税や無申告加算税を含みます)を納税します。
これとは別に相続税の申告をした際に、上記の「死亡日3年前以後の贈与」申告をした者(相続税務調査で、贈与税申告がされてないと指摘されて、期限後にした場合も含みます)は、自分の納税する相続税額から、この贈与税納税額を差し引いて納税します(還付金が出ても、還付はされない)。
No.2
- 回答日時:
死ぬ間際の贈与は、相続として扱われます
なので、引き出した分は相続分の前借りとして計算してください
もめるような姉妹関係なら、最初から専門の方を間に入れた方が良いですよ
ぐちゃぐちゃになってからだと手間取るだけです
No.1
- 回答日時:
110万以下は問題がありませんし、
本人が言うんだから間違いないでしょう。
勝手に引き出せたんだから
あなたも同じことをすればよかっただけです。
余計なことをするより、今後いかにすべきか
悩んだらよいと思います。
遺産分与のはんこなんて
これからいくらでも押す機会があると思いますよ。
そのときに、あなたは主張すべきです。
生前贈与をうけているんだから、これは全部
わてのもんだすな?って。
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