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在宅起訴された地方公務員の職場に、被害者が起訴内容を報告すれば、被害者が名誉毀損に成りますか?

何食わぬ顔で、働いているのが、何だか社会的に良くない気がしまして…

A 回答 (4件)

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 起訴後の刑事事件については、この要件で名誉毀損罪として処罰されないとされています。
 執行猶予付きの懲役刑でも失職することを考えると、懲戒のための情報提供程度で、担当者に宛てて、罪名と裁判所程度を連絡するのであれば、名誉毀損にはならないでしょう。

刑法第230条の2
1 (公共の利害に関する場合の特例) 前条第l項の行為が公共の利害に関する事実に係りかつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し真実であることの証明があったときは,これを罰しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
地方公務員法、素人ながら理解しようと試みましたが、お陰様で不安が消えました。

色々な面で、危険が及ばない様に、慎重に考えて、行動しようと思います。

お礼日時:2016/09/17 03:40

その行為は、相手の受け取り方ではなく「違法行為」となってしまう可能性が高いです。



当然、在宅起訴されても職場は知っているはずです。
その職場が、懲戒処分を判決後という考えであれば、被害者と言えど手出しができません。

>何食わぬ顔で、働いているのが、何だか社会的に良くない気がしまして…
これは、被害者側が判断する事ではなく「職場」が判断することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
違法行為ですか…無知ですみません、ビックリしました。疲れすぎで、色々と考え過ぎました。感謝します。

職場が起訴を知っているのであれば、こちら的に問題はないです。

お礼日時:2016/09/16 09:41

在宅起訴された地方公務員の職場に、被害者が


起訴内容を報告すれば、被害者が名誉毀損に成りますか?
   ↑
ハイ、なります。

これが起訴前であれば、目的が専ら
公益のためである場合には、名誉毀損に
ならないことになっています。
刑法230条の2 第二項

しかし、既に公訴が提起されている
というのですから、この特例法の適用は
なく、名誉毀損になり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強に成りました。
長く色々と考えたり調べたり、訳が解らなくなってました。

お礼日時:2016/09/16 09:26

なるかならないかは、相手の受け取り次第です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね…

お礼日時:2016/09/16 01:44

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