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ご覧いただきありがとうございます。

質問内容ですが、
現在離婚をし、元嫁な引き取られた娘の養育費として月に6万円の支払いを行っています。

26年3月から支払いを開始しており、
最近これを扶養控除できる可能性がある事を知りました。

お手数ではありますが、
過去に遡って養育費の扶養控除を受ける際に用意しなければいけないものをお教えください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>最近これを扶養控除できる可能性がある事を知りました。


年少者(16歳未満)の「扶養控除」はありません。
また、元奥様がその子を扶養にしていれば、貴方がダブって扶養にはできません。
私はひとり親家庭の人多く見てきましたが、通常、母親が扶養にしていて、元夫(養育費を払っていた場合でも)が扶養にしているケースは0ですね。
それでも扶養にしたいなら、元奥様に扶養を外す確定申告をしてもらう必要があります。

>過去に遡って養育費の扶養控除を受ける際に用意しなければいけないものをお教えください。
その年ごとの源泉徴収票です。
あと、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
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>最近これを扶養控除できる可能性がある…



はい、あくまでも可能性だけであって、ご質問文に書かれたことがらだけで必ず控除対象になるとは言い切れないですよ。

>元嫁な引き取られた娘…

26年大晦日、27年大晦日現在でそれぞれ満何歳でしたか。
扶養控除の対象になるのは、各年の大晦日現在で満16歳以上の子や孫などですよ。

ほかにも、
・「生計を一」にしていること・・・(これは養育費でクリアできる可能性あり)
・他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと・・・元妻が控除対象扶養者にしていないか
などの要件を満たす必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>扶養控除を受ける際に用意しなければいけないものを…

あなたの職業は何ですか。
もしサラリーマンなのなら、必須なのは各年の源泉徴収票のみ。
自営業等なら何も必要なし。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

確定申告書を提出後、内容に不信を抱かれたりすると、養育費を払っている証拠を見せろといわれることもないわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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