No.6ベストアンサー
- 回答日時:
番号は、税務署が個々に設定している番号で、整理番号とか納税者番号とか言われてます(※)。
問い合わせるときに、住所氏名を言わなくてもこの番号を伝えると、税務署員がパソコンで住所氏名から番号を検索する時間が省けるので、スムースな時間を得られます。
「国税庁のHPから入力した場合、番号は打ち出されません。」という記述がありますが、誤りです。
HP申告書作成コーナーによる作成手順の中に、番号を入力する欄があります。
入力すれば、当然に確定申告書に記載され(打ち出しされ)ます。
確定申告書は、かってはAだBだと言う種類はなかったんです。
一種類だけでした。
サラリーマンの方が医療費控除を受けたり寄付金控除を受けたりするために、確定申告書を出すケースが多くなり、国税庁で「今までの申告書とは違う、サラリーマンの人が確定申告するための用紙を作ったらどうだ」となり、作ったのが申告書Aというものです。
申告書Bがかっての申告書つまり「すべての所得の申告ができる」ものです。
Aが簡易様式、Bは完全様式と言うとわかりやすいでしょうか。
できたばかりの時は、簡易様式というだけあって「必要最低限の事項だけ」でしたが、段々と改良されて、「簡単に作れる申告書」というイメージが薄らいできてますね。
その意味では改良ではなく改悪になってるのかもしれません。
B申告書で作成する方が原則通りなのでわかりやすいという方も、A申告書がない時代から申告書作成をしてる人や、税理士などには居ると思います。
Aで申告すれば良いものを、Bで申告することは一切かまいません。
国税庁HP申告書作成コーナーでも、最初申告書Aを選択していても、入力情報によってはB申告書でないと対応できない場合には「自動的に申告書を切り替えてくれる」ように数年前からなってます(かっては自動的に申告書を切り替えるシステムではなく、エラーが出てしまいました。不慣れな人はサポートセンターに問い合わせして教えてもらうか、「わからない。めんどくさい」と、手書申告にしてた時代もあったのです)。
1、税務署の方がB申告書で作成することに慣れていたので、あえてAを使わないでBを使った。
2、国税庁HP申告書作成コーナー(税務署員もこれを利用してる)で、質問者の申告書を作成するさいに、入力内容でB申告書でないと対応できない部分があったので、自動的に申告書Bで作成された。
以上のどちらかだと思います。
※
納税者番号とかっては言われてましたが、マイナンバー制度の検討が始まったあたりから、この言い方が「すでに国民全員に背番号を付けてる」と言われかねないということで、使わなくなってます。
税務署に問い合わせすると、署員が「納番がわかったら教えてください」って聞くときがあります。
「納番ってなんですか?」と尋ねると「納税者の方につけてる整理番号なんです」と説明されます。納税者番号という表現は、国税職員は「その言い方はしないように」と注意されてると思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/09/17 22:30
申告書用紙の歴史のようなものまでご説明いただき良く理解でしました。
「わからないこと」に直面するとついつい体に負担がかかり、今日一日疲労感に見舞われておりましたが、これでストレスからも解放されました。
ご親切に感謝いたします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
知っておれば書いておくと、ご利益が。
Aってのはファミリーパック、Bが正規品です。
No.3
- 回答日時:
>この番号は何を意味して、どんな時に使われるのでしょうか?
単なる整理番号です。
国税庁のHPから入力した場合、番号は打ち出されません。
>過日、過年度分の申告時、職員が記入されました。
私も税務署のパソコンで職員に作成してもらったことありますが番号欄は空欄でした。
>Aでなぜいけないのでしょうか?
いいえ。
いけないことありません。
私も例年、給与所得と配当を申告していますが、国税庁のHPから入力作成した場合、AではなくBでプリントアウトされますね。
そのような設定になっているというだけで、手書きならA、Bでもどちらでも申告できます。
No.2
- 回答日時:
番号は、管理番号、あなたの番号です
1回目の確定申告以降に付けられます
税務署から、確定申告のお知らせが届きますが、それに記入されていますよ
提出する時に判らなければ書かなくてもいいですよ、税務署さんが書いてくれますから
A:申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、所得税及び復興特別所得税の予定納税額のない方が使用します
B: 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書Bを使用します
Bは、AB共用で使える用紙ですから(^^)v
No.1
- 回答日時:
>確定申告書用紙に番号欄…
納税者を管理する番号です。
初めて確定申告する人にはありません。
2回目からは毎年同じ番号です。
分かる人は書けば良いし、分からなければ無理に書かなくてもおとがめはありません。
今年分 (来年の申告分) からはマイナンバーに変わるものと想像します。
>申告書Aを使用してましたが今回職員は申告書Bを…
B は A の内容をすべて含みますから問題ありません。
逆の、B を使わないといけないときに A で代用はできません。
大は小を兼ねるが小は大を兼ねないということです。
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