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知り合いがヤッたヤッてないと言う噂を
広められてて
情報流した人間を探してて
名誉毀損で裁判を開くと言ってます
そんな理由で訴えることはできるのですか?

A 回答 (6件)

名誉棄損は、刑事と民事があります。

刑事は6か月で事項です。民事は事項無し。
風評被害と言うのもあります。どんな損をしたか、書面で出すか、証人を立てます。
弁護士代がかかります。刑事事件としてなら、お金はいらない。でも、刑事さんは、
よほどでなければ、事件にしてくれない。忙しいのにかまっていられない。
犯罪は少ない方がよい。でも、ちょっと、脅かしにはなる。ていど。相談してみるのが
いちばん。
男は、何もなくても、有るように言う。あの彼女とどうなったの?と聞くと、
「終わった」と答える。始まってもないのに終わるのです。だから、男が嫌い。
あれ彼女と聞くと、「そんなんじゃないよ」とヤニサガッテ答える男、さも何かあるみたいに。
そんな人見ませんか。いっぱいいると思いますよ。
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その情報が、社会的な評価を下げる


危険性がある事実を摘示したものであれば
名誉毀損が成立します。

実際に、社会的な評価が下がることは
必要ありません。
その危険性があれば十分です。
これを危険犯といいます。

従って、名誉毀損に基づき、損害賠償
請求することは可能です。

具体的な金額は、摘示された事実の内容
によります。

犯罪にもなりますが、名誉毀損ぐらいでは
警察は動かないでしょう。
しつこく食い下がるとか、弁護士を通すと
動くようになります。
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民事ならなんでもいけますね。

裁判になれば、偽証罪もありますんで、ウソは言えなくなる。「誰から聞いた」ってのを辿っていくことはできますね。聞いたヒトが詰まったらそこが発信源の可能性が高まり、その周り複数「あいつから聞いた」と出てくれば、ある程度特定となり得るでしょうな。被疑者は、それを覆す証拠を出さなきゃいけなくなるかもですね。
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刑法(名誉毀損)


第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

民法(名誉毀損における原状回復)
第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

上記が、名誉棄損に関する法律です。
相手が判明すれば、その相手に対して刑事告訴や民事訴訟ができます。
相談者の文体を見ると、未成年者のような感じがします。
知り合いが、未成年者の場合は訴訟をするには「親権者と連名」でしかできません。
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可能ですけど、ホントに得る利益があるか、お金かかりますよ。

名誉毀損の場合、新聞などで謝罪をするような結果になると思いますけど、それで気が済みますかね?
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はい。


可能です。

・刑事事件
・民事請求

どちらでも可能です。
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