プロが教えるわが家の防犯対策術!

工務店をやっている友人がモデルハウスをオープンして
そのモデルハウスの名称を商品として売り出しました。
まだ、注文はきていないのですが
先日突然聞いた事も無いような会社(らしい)ところから
速達が届いたのですが、怪しいから受取拒絶をしたそうです。
ところがその後も何度も届くので中身を確認すると
モデルハウスの名称が著作権にひっかっかっているから
早く名称を変えをとの警告書でした。
しかし、特許庁で商標登録の確認をしても
その名称では登録されていないのです。
但し、相手の主張では、
「配布したチラシ、プランは著作権を侵害する」
「その名称の商品の広告・販売する行為は不正競争防止法に抵触する」
「よって、即時販売を中止し、チラシの配布数、来場者数、受注件数を
 10日以内に報告する事」となっています。
住宅は、友人の工務店で考えたものですので模倣ではないのですが・・・

友人も突然の事に驚いています。
やはり、相手の主張を聞き入れたほうが良いのでしょうか?
それとも、さっさと商標の登録をしてしまった方が良いのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (4件)

 余計なお世話かと思いますが、警察には通報されました? まず間違いなく、恐喝にかかる気だと思っていいと思いますんで。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

まだ一棟も受注が無いのに、恐喝されたら
まさに「泣きっ面の蜂」ですね。
・・・そうですか、警察という手もあるんでしたね。

お礼日時:2001/06/23 01:47

それなら、商標登録すればいいのではないかな。


相手はどういう意図でそのような警告を出したのかしれませんが、特許庁側にこのような報告がなければ、相手側こそ営業権侵害になる場合がありますよ。
もう一度、よく確認をしてから対策を採りましょう。
ちなみに、特許庁へのリンクは前の人が入れてますので別のリンクを2つ。
一つは、何かあった場合の法律(六法)サイト
http://www.ron.gr.jp/law/
危険な相手の場合はこれを駆使してください。
もう一つは商標のFAQサイトです。(参考)

参考URL:http://www.ondatechno.com/Japanese/patent/servic …
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この回答へのお礼

商標登録しちゃってもイイですよね。(だれも登録してないんだし。)
商標登録しちゃうと、他の人(会社)同じ種類のものに対しては、名前をつかえなくなるんですよね?
相手がどんな人なのか分からなかったので ちょっと腰が引けちゃったみたいです。

お礼日時:2001/06/23 01:43

>>モデルハウスの名称が著作権にひっかっかっているから


著作権法では商品名・作品の題名・広告のコピー・標語などは保護の対象になりません。

>>「配布したチラシ、プランは著作権を侵害する」
単なるデザイン・レイアウト・商品プランなどは著作権法の対象になりません。

>>「その名称の商品の広告・販売する行為は不正競争防止法に抵触する」
不正競争防止法についてはややグレーゾーンですが、これも当該の商標・商号の登録がなされていない以上、訴えの根拠は薄弱であると考えられます。
不正競争防止法の条文(参考URL)を参照して、侵害事項がないかどうか確認してください。

>>「よって、即時販売を中止し、チラシの配布数、来場者数、受注件数を10日以内に報告する事」
こういう義務は生じません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

ちょっと、安心しました。なにせ、友人もモデルハウスをオープンするのに多額の資金をかけていますから…
不正競争防止法については、つっこんで調べてみるように伝えますっ!!

お礼日時:2001/06/23 01:37

相手がそういう権利について正しく理解していないと思います。



参考URL=特許庁のホームページ

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

相手の主張が納得できなかったのは、相手もちゃんと理解していないからなのですね。
でも、物々しく「警告書」なんて送られてきたので、友人は本当に驚いていたようです。やはり、弁護士さんに相談した方が良いんでしょうか。。。

お礼日時:2001/06/23 01:05

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