プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めての事で、恐らく一生に一度だと思います。判らないことだらけでご教授願います。
昨日の弁論期日で次回で審理を終える、と裁判長から言われました。
被告代理人は被告人の陳述書を提出する、と言われました。それを当方に頂いてから最後の準備書面を提出しようと思っております。
陳述書とは具体的な証拠が提出できない時その代わりに提出するものだ、聞いております。
だから証拠として採用されることですね。
私は準備書面にその都度「甲号証」として証拠を添附しておりますので私は特に陳述書と云われるものを提出しなくとも良いと思うのですが?

A 回答 (2件)

陳述書は証拠ですが、



>陳述書とは具体的な証拠が提出できない時その代わりに提出するものだ、聞いております。

これは若干誤りを含んだ理解であると思います。
具体的な証拠がある場合でも、それを補強するために提出することはあります。

被告が陳述書を出すのなら、原告も出すべきでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど私も甲号証を20程出していますが、それが証拠として認められているのか弁論期日に出席しても、次回の期日の打ち合わせだけで不安でした。相手が先に出してくるとのことで、それを見てこちらも提出したいと思います。

お礼日時:2016/09/24 07:19

「被告人」というのは、刑事裁判に使用する言葉で、民事事件では、「被告」です。

「原告」に対する言葉です。 
 「陳述書」というのは、言い分を記載するものです。証拠とは限りません。

http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
昨日は被告の代理人のみ出席で、確かに「被告人が陳述書を希望・・・」と「被告人」という言葉を発しました。ああ、そういう言い方もあるのかと思っていました。代理人の弁護士は結構刑事事件を扱っていたようなので間違われたのかも知れませんね。

お礼日時:2016/09/22 13:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!