プロが教えるわが家の防犯対策術!

宅地建物取引業者であるB(個人)が死亡し、その相続人CがBの所有していた甲土地を10区画に区画割りして新たにDに宅地として分譲する場合、Cは免許を必要としますか。とゆう問題なのですが、不特定多数ではなくD一人だけに分譲すると思ったので免許は必要ないと思いました。
ですが、回答は必要とするとのことでした。
不特定多数、反復継続していないと思ったのですが、この考えは間違いでしょうか?
初歩的なことを質問して申し訳ないのですが分かるかたいらっしゃいますか?

A 回答 (3件)

資格・免許 -> 宅地建物取引主任者(宅建) ですよ。



免許は不要です。
ご質問のとおり、業とは2つの条件を満たす行為です。
・反復継続して行う
・不特定多数と行う

不特定多数とは相手を限定しないことです。
相手をDと特定して売却するのですから該当せず免許は不要です。

DがCの代理・媒介として、Dがさらに不特定多数に分譲するのであればCにも免許が必要です。

土地をマンション1棟と読み替えてみてください。
何十戸もあるから免許が必要ですか?
1戸ずつ販売するのであれば免許が必要ですが、1棟丸ごとなら免許は不要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2016/09/26 00:34

社会→法律カテへどうぞ。

学問。教育では無いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ごめんなさい!

お礼日時:2016/09/23 15:13

不動産会社Dに一括で販売して10区画に分譲して販売する場合はできますが、先に10区画に分譲すると言うことは、不特定多数に販売する目的になりますので免許が必要です。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

区画割りが先か後かできまるのですね!!ありがとうございます!!

お礼日時:2016/09/23 11:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!