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私はカナダ国籍、相手は日本国籍の方で日本国内(千葉県)に一軒の家を共同で建てましたが
私がカナダへ一時帰国している間に日本国籍の方の子供がその家に住む事は可能ですか?住めば居住権が発生し私が日本へ戻った場合その方を追い出す事は出来ない?

井内

A 回答 (2件)

そもそもその家は共同所有なのですね。


それを前提とします。


私がカナダへ一時帰国している間に日本国籍の方の
子供がその家に住む事は可能ですか?
   ↑
契約すれば可能です。

契約が無い場合は、共同所有者である日本人の了解の下
その子供が住む、ということになりますが、
その法的正当性については、共同所有者である日本人の
持ち分の割合と、住む形態によって異なります。


住めば居住権が発生し私が日本へ戻った場合その方を
追い出す事は出来ない?
  ↑
正当な理由がなければ、法的には追い出すことは
可能ですが、現実には非常に難しいです。

共有はトラブルのもとです。
複雑になりますので、専門家と相談することを
お勧めします。
大切な問題はネットなどで解決しようとしては
イケマセン。
お金を払って、確実な対応をすることを
お勧めします。




(共有物の使用)
第249条各共有者は、共有物の全部について、
その持分に応じた使用をすることができる。

(共有持分の割合の推定)
第250条各共有者の持分は、相等しいものと推定する

(共有物の変更)
第251条各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)
第252条共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
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日本国内の不動産の扱いについては日本の法律で決まるよ。


カナダの法律は知らないけれど、他の国にある不動産の扱いを決めることはできないはず。

質問者が一時帰国の間、誰かに部屋を貸すというのは可能。
帰国の期間が決まっているなら、その期間だけ住むことを認める。
定期借家契約という種類の契約を結べば、契約期間が過ぎたら出ていかなければならない。
普通賃貸借契約と異なり、居住権は主張できない。
ネットで拾える契約書を使ってもいい。
貸主の欄には、建物の共有者全員(=質問者と日本国籍の人)の署名と捺印が必要。

ただし。
このようにやっても、実際に居座られた場合には弁護士や裁判を行わなければならない可能性もある。
日本の法律では「自力救済」は認められていないから。
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