アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
先日、弊社内で社員による横領事件が発生し、社長は示談にせず、法的措置を取る方向です。

盗んだ商品のリストや、販売方法・販売先(ネットショップなど)、少なくとも商品1点分以上は、盗み・他者に売った記録や証拠は本人の自供を録画したり、ショップログイン情報なども合わせて押さえております。

現在発覚しているだけで商品点数は10数点、金額にして約30万円になりますが、それ以上の余罪も追及すれば出てきそうな雰囲気です。

数々の証拠や状況は揃っており、まずは消費者金融に借金をしてでも横領分の商品代金を支払わせ、その上で警察へ告訴に向かうとのことなのですが、疑問があります。

・先に支払わせることで、後の告訴において不利にならないか
・告訴が受理されたとして、金額的に刑事罰を与える段階まで持っていけるのか

特に先に支払わせる意味が私としてはあまり無いと思っていますが…どうなのでしょうか。
刑事罰が確定したとしても、損害賠償は民事になり、結局は先に支払おうと後に支払おうと同じなのでしょうか?

また、どうしても刑事罰を容疑者に科せたいのですが、現状の流れから確実に刑罰を科すにはどう動くのがベターなのでしょうか。

割と社長が独断で動き出している気配があるので、慎重に、しかし確実に事を成したいと思います。
より良い方法のご教示、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

社員には告訴権はないです。


何故ならば、社員は直接の被害者ではないからです。
告訴ではなく告発ならば可能ですが、本来、社内の争いは社内で解決すべきです。
(社内で解決できない場合に、代表者が告訴するようになっています。)
一時的に、家庭内は家庭で、と言うことと同じことです。
    • good
    • 0

>・先に支払わせることで、後の告訴において不利にならないか


先に払わせることで、ある意味「示談行為」ということになってきます。
相手を告訴をして、刑事罰を与えたいのであれば先に賠償をうけるとよくないでしょう。
また、「まずは消費者金融に借金をしてでも横領分の商品代金を支払わせ」というのが、被害者でありながら恐喝罪に問われる可能性がある行為です。

>・告訴が受理されたとして、金額的に刑事罰を与える段階まで持っていけるのか
告訴が受理されても、検察官が起訴しないと裁判は行われません。
上に書きましたが、賠償を受けた場合は示談成立ともみなされることが多々あります。
相手に弁護士が付いたら、当然弁護士はその点を追及してきます。

結果的には、賠償を受けない状態の方が、相手には不利になります。
    • good
    • 0

盗んだ商品のリスト


  ↑
横領と書いてありますが、窃盗ですか?
横領なら業務上横領ということになると
思いますが。
ただの社員がやった場合は、窃盗になることが
多いですよ。


・先に支払わせることで、後の告訴において不利にならないか
    ↑
支払った、ということで、事実を認めた
ということになりやすいです。
ただ、弁償した、ということで、警察が
受け付けないとか、検察で不起訴に
なったり、起訴されても、量刑が軽くなる
ということはあります。
また、サラ金から借りさせて弁済したとなると
被疑者に有利に働く可能性があります。



・告訴が受理されたとして、金額的に刑事罰を
与える段階まで持っていけるのか
   ↑
金額が30万ですから、前科でもない限り弁償して、反省の
態度を見せれば、警察段階で終わり、検察送致
にすらならない、ということも十分考えられます。


どうしても刑事罰を容疑者に科せたいのですが、
現状の流れから確実に刑罰を科すにはどう動くの
がベターなのでしょうか。
   ↑
申し訳ないですが、これはちょっと判りかねます。
被害金額を洗いざらいあぶり出して、被害金額を
増やすぐらいですかね。
    • good
    • 0

刑事告訴というのは、犯罪者を罰して欲しいという、被害者の意思表示です。

告訴状に、「厳罰を望みます」と付記しておけば良いでしょう。お金が戻ってくるかどうかは民事の話です。警察は、お金を取り返してくれる組織ではありません。横領罪の構成要件に該当していれば、受理されると思います。ただ、告訴・告発状は、弁護士が持って行っても、必ず1度は断られるようです。何度か足を運べば、受理してくれるでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!