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会社が倒産してしまって職を失いました。
社会保険から国民健康保険への変更手続きをしていなく保険証なしの状態です。
離職して以降、手続きしていないので国民健康保険の催促はなく支払いも1度もしていません。
その間の収入は失業保険を受け取っていた金額だけでほぼ、3年間無収入です。

ようやく仕事が見つかり来月より働く事になりました。その会社から社会保険にすぐ加入すると言われてます。
離職して以降の3年分の健康保険料はいずれ請求されてしまいますか?
そのままでいいのか市役所に行って何かしら手続きしたほうがいのかどうすればいいのでしょうか?

自分なりに調べたのですが手続きしていないだけで加入してるから2年分は払わなければいけないとか加入していないのだから請求されないとか全くの意見がありわからないので詳しい方回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> 会社が倒産してしまって職を失いました。


チャンと手続きを行い、その時に『倒産したよ』と届け出ていれば・・・減免もあったのに。
今となってはあとの祭りかも?
 http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/20140811 …


> 社会保険から国民健康保険への変更手続きをしていなく
当人からの自発的な手続きの有無とは関係なく、法律の定めにより、強制的に「国民年金第1号被保険者」「国民健康保険加入者」となります。


> 保険証なしの状態です。
自発的な手手続きを怠ったためですね。
この間、医療機関に掛からずに済んでよかったです。


> 離職して以降、手続きしていないので国民健康保険の催促はなく
> 支払いも1度もしていません。
運よく(運悪く?)行政側のサンプリングに引っかからなかっただけです。

処で、国民年金の方も無届で、保険料滞納ですか?
国民健康保険料と同じく、チャンと届け出ていれば保険料の減免も有りえたのですが・・・滞納しているのであれば、後納制度[5年前まで遡及可能。平成30年9月までの特例です]を活用して後追いで納めた方が良いですよ。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …


> その間の収入は失業保険を受け取っていた金額だけで
> ほぼ、3年間無収入です。
「失業給付」の受給期間は1年間(延長を考えたとしても)なので、失業の翌々年における収入はゼロになるかもしれませんね。
 ・国民年金の減免は前年の世帯所得などで判別されます。今からですと平成27年に対する申請が可能ですよ。
  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
 ・国民健康保険は「所得割」「平等割(世帯ごとに定額で賦課)」「資産割」等を組み合わせて保険料の年額を計算します。ですから、ご質問者様本人の所得がゼロだとしても、賦課されると考えます。固定資産[土地、家屋]を所持しているのでは?


> ようやく仕事が見つかり来月より働く事になりました。
おめでとうございます。


> その会社から社会保険にすぐ加入すると言われてます。
それは当然のことです。
加入することで、国民年金第1号被保険者としての保険料滞納がばれるかもしれません。
それに付随して、国民健康保険の方も・・・


> 離職して以降の3年分の健康保険料はいずれ請求されてしまいますか?
国民健康保険の保険料は「保険料」方式と「保険税」方式の2つが有ります。
 ・保険税方式ですと時効が5年ですから、当然に3年分が請求
 ・保険料方式ですと時効が2年なので、お書きになられている「3年」が当年【平成28年度】を含むものであれば、平成26年度~平成28年度(健康保険加入の前月)が請求


> そのままでいいのか
> 市役所に行って何かしら手続きしたほうがいのか
> どうすればいいのでしょうか?
勤め始めてから市役所に相談しに行くのは、色々と難しいと思います。
 ⇒会社の休日に市役所が開いているのか?
 ⇒入社早々に会社を休めるのか?
また、無駄な努力に終わるかもしれませんが、1日違いで優遇措置(減免)等の手続き期限を過ぎてしまうかもしれません。
と言う事で、早々に市役所でご相談を。


> 自分なりに調べたのですが手続きしていないだけで加入してるから
> 2年分は払わなければいけないとか
> 加入していないのだから請求されないとか
行政側のミスでバレなければ請求されないだけ。
そして、時効の関係である程度昔の者は請求されないだけ。
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>手続きしていないだけで加入してる


これはウソです。
>2年分は払わなければいけない
これは本当です。

健康保険は必ず何かに加入しなくては
いけません。
社会保険に入っていないのなら、
国民健康保険に加入しなければ
いけないのです。
国民の義務です。

>加入していないのだから請求されない
そのとおりです。

ぶっちゃけ言えば、
あなたの良心にかかっているだけです。

ところで、
国民年金はどうしましたか?
こちらは年金機構で統一管理されているので、
社会保険に加入するとブランクとなっている
期間の国民年金は請求されますよ。

どちらも会社倒産といった理由で、
退職を余儀なくされた場合は、
軽減や免除が受けられるように
なっているので、本来はそうした
手続きをしっかりやるべきでしたね。

>市役所に行って何かしら手続きしたほうが
>いのかどうすればいいのでしょうか?

加入手続き、および免除手続きをするのが、
本来です。
失業給付は受けた時に
失業給付の受給資格者証で、
免除手続きをするのですが、
もう3年前の話ということで
面倒な手続きになるかも
しれません。

いずれにしろ、お住まいの
役所で相談となります。

いかがでしょうか?
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>手続きしていないだけで加入してるから2年分は払わなければいけないとか


 ・制度上は何らかの健康保険に加入することになっているので、その様な記載もおかしくはありません
 ・制度上はそうでも、現実のシステムはそうなっていません
  貴方が自分で国民健康保険の加入手続きをしないと、市の方では貴方が会社の保険から、or家族の健康保険の扶養から抜けたとか
  の状態はわからないわけです・・・その様なことが自動的に通知されるシステムは無いので、自己申告で手続きをする必要がある
>加入していないのだから請求されないとか
 ・これは現状の実態の話・・前述が建前なら、こちらは本音
 ・市で加入手続きをしないと、国民健康保険に加入出来ないし、保険証も渡せない・・加入すれば保険料を徴収できる
 ・上記を逆に言えば、加入手続きをしないと国民健康保険には加入していない状態だから、保険料も請求できない

>離職して以降の3年分の健康保険料はいずれ請求されてしまいますか?
 ・このまま会社の健康保険に加入すれば、現状もまま・・請求されない
>市役所に行って何かしら手続きしたほうがいのか
 ・この場合、過去(3年前)に遡って国民健康保険に加入になる
 ・国民健康保険税なら3年前に遡って請求される(5年前まで遡れる)、国民健康保険料なら2年前に遡って請求される(2年前以前は時効になる)
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
また詳しい回答ありがとうございました。

請求される、されないと意見が違うのはそういう事ですね。
自分の場合、加入義務はあるけど実際手続きをしていないから、保険証もないし徴収もされない。
だから現在、未加入状態。

来週に再就職先に勤めるので国民健康保険の問題を解決したくて今回質問しました。
正直生活はギリギリですし2年分の保険料は支払いできる状況でもないので・・できれば払わなくてもいいなら勘弁してほしいのが本音です。

ただ保険証がなく未加入状態でも絶対2年分の支払い義務は避けられないのであれば頑張って返済しようと思います。

お礼日時:2016/09/25 14:27

安心して下さい…請求はしませんよ。



あなたが、未保険中に病気等で病院治療をしなかったのが幸運でしたね。
心配無用ですので…転職先でお仕事頑張って下さい!
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

No1の方の意見はさかのぼって2年分は請求されるとの回答ですけど国民健康保険料請求されないのですか?
請求されないのなら負担は減るしありがたいのですがさかのぼった分の2年分請求きても現状払えそうもないので・・・

正直、保険証のない生活がここまで辛いとはと思っていませんでした。
ただ毎月の保険料払っていないのだから保険証ないのは当たり前の話ですよね。


投稿する前に自分なりにいろいろと調べても請求される、請求されないと意見が真っ二つで・・・
再就職もやっと決まって不安なまま就労したくないし就労する前にこれだけはしておいた方がいいなどの意見も聞きたくて質問しました。

貴重な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/25 14:11

以前お勤めだった際は会社や企業グループの健康保険だったということでしょうか?


その場合、会社が倒産して退職した際、健康保険証はどうされましたか?
返却した場合は健康保険資格喪失証明書をもらっているはずですかがお持ちですか?

いずれにせよ健康保険に関しては以前の会社が倒産から今日までの3年間は無保険だったということですね?
でしたら新しい会社の健康保険に加入後、無保険の間の国民健康保険の保険料を請求される可能性が高いです。理由は全国民は何らかの健康保険に加入しなければならないということが法律(健康保険法)で決まっているからです。未加入に対しては罰則もあったように思いますが、そこまでは詳しくないのでご自身で調べてください。
ただし、保険料の時効は確か2年間だったはずですので最初の1年分は請求されないでしょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
加入義務なのはわかっていますが当時事情もあってほったらかしにしてしまった私がいます。

離職して3年、国民健康保険証を持っていません。
ただ、それは手続きしていないからで国民保険に加入しているという解釈で良いですか?
その結果、再就職先で社会保険に入ってたとしても国民健康保険は未納扱いで請求されない事はなく確実に払わなければいけない事ですね。
1年分は時効、平成27年度、28年度の2年分の国民健康保険料が後々、請求されてしまうと可能性高いという事ですけど再就職する前に市役所に出向いた方がいいですか?
そのまま再就職先に任せてもいいのでしょうか?

お礼日時:2016/09/25 13:48

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