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もう一度質問します。海外視察報告について!東京都の場合、報告書の義務と公開の無し有りについて。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

前回回答した通り以下の通りです。

 何か疑問でも?

都議会議員の海外視察の報告書については、議員の手引で「作成することが望ましい」とされているだけで作成義務はありません。 議員が自主的に作成した場合でも、各自が保管することになっており、議会側への提出義務はありません。 都議会事務局は「公文書ではないので情報公開請求されても『不存在』の扱いになり、一般の人が見ることはできない」と説明しています。 視察で使った政活費の明細書の添付も義務付けられていません。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。東京都は、小池百合子さんの言うようにブラックボックス‼️なんですね。

お礼日時:2016/09/26 09:29

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