プロが教えるわが家の防犯対策術!

恥ずかしい情けない質問ですが教えていただければ嬉しいです。
去年の11月に仕事を辞めてその月にハローワークに失業保険の手続きをしに行きました。
2回目の講義?の時生理が遅れていて検査薬にうっすら反応出ていて(その後生理は遅れてきたのですが)その説明受けている時妊婦は受給条件に当てはまらないと話していたので次回も説明を受けに行かないと行けないのに受給されないんだと思いハローワークをまくってしまいました。それからバイトを転々とし、今年の7月に妊娠が発覚し現在5ヶ月なんですが当時の彼氏と籍を入れ、入籍し、旦那の扶養に入っているのですが情けない話、
妊娠がわかる前に普通車を同時に買ってしまい、毎月、車に支払うお金が5万で私が働けないので旦那さんの給料だけでやりくりしてます。安定期に入ったのでなんとかバイトをしたいのですがなかなか見つからない状態です。ハローワークの人に状況を話すと延長手続きが可能ですがその延長期間が出産されて12日から13日くらいなので、、と言われました。そもそも失業保険がどういう保険なのかも理解せず説明受けてた自分が悪いのですが
全く理解できません、、友達は妊娠中から受給されるみたいで延長手続きもして3年間受給されるらしいです。
私も妊娠中に受給してもらえるのでしょうか、妊娠中働けない時期だけでも受給して欲しいんですが、、
文章まとまってなくてすみません。。

A 回答 (3件)

>去年の11月に仕事を辞めてその月にハローワークに失業保険の手続きをしに行きました


>2回目の講義?の時

講義の意味がわかりませんが、説明会に一度行ってその後最初の認定日に行かれたという事でしょうか?
自己都合退職だとすると3ヶ月の給付制限がありますからその時点では何も受給はされてないですね。

とすると今の状況は、受給資格を得て基本手当(いわゆる失業給付)をもらえる状況が続いているということです。
延長申請していないという事はそのまま受給期間が経過していますので前職の退職日から1年経ったらもう給付をもらう事はできません。

さて、妊婦は基本手当を受給できないというのは正しくはありません。
妊娠したら就職しにくいですし健康上の不安もありますので受給延長申請を選択される方が多いということであって、ご自身がどうしても求職活動をします、という意思を伝えればハローワークがそれを止めることはできません。
ただし、もちろん妊婦を採用する会社はほとんどないでしょうし、もしも「採用しますよ」と言われた場合多少条件が悪くても就職しないといけなくなるというリスクがあります。

正直、妊娠かもと思った時点でなぜハローワークに相談しなかったのか、勝手な自己判断で行かなくなってしまったことが悔やまれます。
しかもその時は実際には妊娠していなかったんですよね。
それに、認定日に行かなかったからといってもう二度と給付がもらえない訳ではありません。行かなかった認定日に失業認定するはずだった期間の給付がもらえないだけで次の認定日にきちんと求職活動の回数を行ってから行けばちゃんと給付がもらえました。

後2ヶ月ほど期間が残っていますのでどうしても給付が欲しいということであればすぐにハローワークに行って求職活動しますと申し出て下さい。
既回答にもありますが、求職者給付は失業しているからもらえるのではなく失業していて求職活動をする期間の補助として給付されるのだということは肝に銘じて下さい。
また、今後は自己判断では動かないように。ご自身が損をするだけです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。回答頂いてすぐにハローワークへ行き、全て話すと延長手続きをしてもらい、後二ヶ月残ってるので
その二ヶ月分だけでも受給してもらうことできました!今後はもう大人なので説明をよく聞き、わからないと思ったらすぐ聞くようにします。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2016/09/28 14:46

>私も妊娠中に受給してもらえるのでしょうか



受給できません。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、「働くのに支障がないのに働き口がない人」を対象とします。
「妊婦は受給条件に当てはまらない」というのは、妊婦は働くのに支障があると見なされるからです。
そもそも、

>友達は妊娠中から受給されるみたいで延長手続きもして3年間受給されるらしい

というのも誤解です。
「受給期限の延長」とは、妊娠などの理由で基本手当の受給期限内(離職から1年)に受給できない期間がある場合に期限を先延ばしにする制度のことで、延長している間の給付はありません。
出産後、就労が可能になったときに延長を解除することで受給が可能になります。

ハローワークの説明の「延長期間が出産されて12日から13日くらい」の根拠が不明ですが(おそらく受給期限の残りが2ヶ月ほどしかないのが関係すると思われるが、それにしても?)、とにかく「当座の生活費の工面」という目的に雇用保険が使えないのは確かです。
    • good
    • 0

文章無茶苦茶(^_^;

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています