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① 私の子供3人の教育ローン残を、私の口座から、450万金融機関に一括返済した。
② 後の残り 550万は、21年間分の両親2名分の 食費、水道光熱費代としてもらう

(息子の私がずっと いっさいもらわず負担してきた)

①は孫の教育資金で問題ないと 思うが ②の550万は、贈与税になる?

農協で父口座から私の口座に1000万振込みしました こういうお金の動きは税務署は把握できるものなのでしょうか?
父母も要介護者で認知症はないですが、ヨボヨボです 下の世話、食事、デイサービス等の事も私達息子夫婦でしております。田畑の守もしています。

お恥ずかしい話ですが、商売が赤字になり、給与もとれない状態で 親に助けてもらいました。

過去の食費としてもらって、贈与にならないかが、知りたいです

A 回答 (5件)

>① 私の子供3人の教育ローン残を…



子供はとっくに学校を終えているが、ローン残がまだあるということですか。

>①は孫の教育資金で問題ないと 思う…

この特例は、銀行や信託会社と教育資金専用の口座を開設することが条件であり、過去に組んだローンは関係ありませんけど。
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__i …

>② 後の残り 550万は、21年間分の両親2名分の…

過去の生活費を払ってもらうという考え方なのですか。
社会通念として、親子が一つ屋根の下で暮らしていれば財布は一つであり、これを税法では「生計が一」であると言います。
「生計が一」の家族間で生活費を負担し合うのは、扶養義務の範疇であり、

>(息子の私がずっと いっさいもらわず負担してきた)…

当然のことと解釈されます。
したがって、今さら過去 21年分の代金を払ってもらうという解釈は成立しません。

>父母も要介護者で認知症はないですが、ヨボヨボです 下の世話、食事…

病院や老健施設等にかかる費用を親に請求することはかまいませんが、あなたがたご夫婦の“手間賃”までは税法面で認められません。

>商売が赤字になり、給与もとれない状態で 親に助けて…

それならそれで正々堂々そのように申告すれば良いのです。

親子双方に年齢の下限はありますが、ご質問文を読む限りこれはクリアしていそうですから、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは猶予されます。

将来、相続が発生したときには、今回の 1,000万をそのとき残っている現金預金、不動産、宝石貴金属書画骨董その他あらゆる財産に合算して、相続税として課税の可否を判断することになります。

相続税は、
3,000万 + 800万 × 法定相続人数
の基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
がありますし、農地等の相続には別の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
もあります。

それでも相続税が発生しそうですか。
発生するとしても、現時点で 1千万円分の贈与税 231万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を納めるよりははるかにはるかに有利なはずです。

>こういうお金の動きは税務署は把握できるものなのでしょうか…

びくびくしているより、案ずるより産むが易し。

税務署とは、脱税しようという人には取っても厳しいお役所ですが、税をきちんと納めようとする人にはとても優しいお役所なんです。

このご質問に書かれたことをそのまま税務署へ持って行って、どうしたらよいか相談してみてください。
合法的な節税方法を懇切ていねいに指南してくれますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

税務署に相談してみます。

お礼日時:2016/09/27 13:29

1は教育資金を親族から贈与を受ける場合の条件に当てはまってません。


2残り550万円はどこから出てきたのだ?と思いましたが、要は1,000万円を受け取ってしまったので、なんとか贈与税を回避したいということですね。

税務署は世界有数の情報集中機関で、CIAなどの情報量よりもはるかに多い情報が集中してると言う方がおります。あながち大げさでもないでしょう。日本中の個人法人の申告書が提出され、「一定の金を払った奴は税務署に報告せよ」という法定調書提出義務があるからです。

しかし、どこそこの家の猫が子を生んだとかまでは知る必要はなく、知らないでしょう。
預金から子の預金に1,000万円移動してるという情報だけでは、贈与なのか、何かの代金を払ったのか、借金を返済したのかわからないので、仮にそれを知ったところで、税務調査が開始されるとはおもえません。

面倒なのは、親が死亡したときです。相続税の申告書を出しても、提出義務がなくても、調査対象者に選定する前段階で「被相続人、相続人、被相続人の孫」程度は、預金調査されるのが一般的です。
預金調査の結果「この野郎、なんだ、この1,000万円って。」と調査官はピンとくるわけです。
このようにゼロがダラダラって並んだ数字をラウンド数字っていうのですが、ラウンド数字は税務署員の目に留まりやすいのです。

冒頭に述べたように、教育資金の贈与として非課税になる要件は満たしてませんので、1,000万円は全額贈与税の対象になりえます。

贈与契約があったかどうかは争点になるでしょう。
「知らない間に父が俺の口座に振り込んできた」というわけです。
贈与って「あげるね」「ハイ、貰います」ってお互いに意思表示してないと贈与契約ではないので、「かってに振り込んできたお金」は贈与税がかかりません。

さて「親父がかってに俺の口座に振り込んできた金です」と税務調査官に説明して納得してもらえるか。
それ以上に「親から生活費を払ってなかったとして、20年分支払ってもらった」が通用するかどうか。

これですね、もしも贈与税の非課税を主張するなら、親族間での扶養義務を履行してもらったというんです。
事業をしてるが、赤字続きで生活費がない。親に生活費をもらった、とする。
これは贈与税は非課税です。所得税も非課税です。
ここで「じゃ、どのくらいの生活水準だったんだ」という話になるわけです。
家賃がいくらで、食費がいくらで、と積み上げ計算をしていくと大体の「生活費の不足分」が出ます。

この額くらいまでは「しょうがねぇな」と非課税してもらえる可能性があります。
1,000万円まるまる贈与税の対象ではなく、例えば100万円は生活費としてもらった事にしようってなる可能性があるということです。
この手の話に強い税理士ならそうできる「かも」しれません。

「過去の食費としてもらって、贈与にならないか」
過去の食費代金として、親から金を貰うって話ですね。
おそらくは「話にならない」と「却下」されます。

それを言い出す人を認めたら、生きてる間に財産を贈与して相続財産を減らそうという人に「過去の食費代金相当額までは、贈与税がかからない」というスキームを与えてしまうからです。
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この回答へのお礼

日本政策金融公庫の教育ローンの残(3人分)は、孫への教育資金援助でよいと思ってましたが、そう簡単ではないようですね
知人は祖母から、2人の子に「それぞれ200万円づつ400万もらった」といい 贈与税とかまったく気にしてないようなので、わりと簡単にかんがえいおりました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 13:34

詳しいことまで調べてないので知識はありませんが…祖父母からの教育資金の贈与に対して非課税制度の適用は順を追った手続きが必要だったと思います。



ですから、1及び2は贈与となり1000万全額が贈与税の対象であると思います。
そもそも、貴方の口座に入金し教育ローンの返済に充てる状況からも贈与であると思います。

税務署が把握するは別問題。


>過去の食費としてもらって、贈与にならないかが、知りたいです

名目なんて関係ありません。
一括で1000万が贈与された!この事実だけです。

住宅購入の補助などにおいても申告の必要があります。


相続発生時(お亡くなりになられたとき)には税務署は過去10年間のお金の動くを調査する権限があります。
その時に申告漏れが発覚すると課税されます。


既に贈与を受けているようですから、相続時課税清算制度をりようする方法しかないかと思います。


中途半端な知識での回答ですから、誤りもあるかもしれません。

後の詳しい方からの回答を待つか?
税理士等の専門家にご相談されるのが宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 13:30

>21年間分の両親2名分の 食費、水道光熱費代としてもらう


  
親をあなたの扶養親族にしていませんよね。
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1000万程度だったら現段階ではまずバレません。


問題は相続の時です。
税務署が個人のお金の動きを掴むほとんどのケースが、ご両親が亡くなられて相続が発生した場合です。

>過去の食費としてもらって、贈与にならないかが、知りたいです
過去の食費はかなり厳しいです。
それが通るのだったら誰だってそう言います。
あなたが理由に挙げているものを全て客観的に証明できる証拠があれば、少なくとも実際にあなたが過去の食費や光熱費などの理由は納得はしてくれるでしょう。
例えばあなたの口座からご両親の光熱費が引き落とされているなどの客観的証明が可能な証拠です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 13:28

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