先日、訳あって8月いっぱいで会社を退職という事にしました。
実際は26日から欠勤していて、退職願は
好きな日でいいと言われたので8月いっぱいにしました。
給料の支払日は25日で、15日締めです。
翌月9月23日に口座を確認したところ、1円も入ってませんでした。
ここまでは予想できていたのですが、26日に会社から給料明細と請求書が届き、確認したところ、
労働日数15日、欠勤日数5日、就労時間112.5時間となってました。
しかし、支給項目には
欠勤控除:-40609
その他:7400
社会保険:-133
となっており、現金支給額に-33076と書いてありました。
請求書にはその額から
旅行積立金を引いた額の約27000円月末に払うようにと記載がありました。
このお金は払う必要があるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
支給額がないのにいきなり欠勤控除っておかしな計算ですね。
欠勤控除は固定給から働かなかった分の給与を差し引くもので、ペナルティではありません。
欠勤控除のもとになる固定給の支給、又は16日から25日までの給与はどうなってしまったのでしょう?
社会保険料を戻すって、前払い制なのかな?
その他って何?
旅行積立金を勝手に充当するのもおかしなものですが。
給与計算根拠が分かりませんが、普通に考えると、おかしな計算。
支給額があるだろうと思います。
計算根拠を聞いて、「労働基準監督署で聞いてきます」と
答えてやったらいいんじゃないですか。
それか関わりたくなければ、何か言って来るまでほかっておけば。
回答ありがとうございます。
次の仕事を探していて、蓄えもない状況でのこのおかしな請求書でしたので、少し困ってしまって質問させていただきました。
回答を見て少し安心しました。
社会人出始めで何もわからなかったので、
危うく払ってしまおうかと思ってたところでしたので、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
毎月15日締めの当月25日の支払いということならば8月16日から8月25日までの給料が支給されていないと思われますね。
欠勤控除は月給制などにおいて、出勤しなくなった際などに発生するものなので、今回の場合は支給がないのがおかしいと言えます。
例
月給:180000円
欠勤控除:40000円
ならば、差引:140000円が支給されます。
8月16日から8月25日をちゃんと出勤していたならば、この期間の給与が少なくとも発生します。
ここを日給などで計算する場合は欠勤の控除は発生しません。
月給180000円の所定出勤日数を22日とした場合には1日あたり8181円ですから、出勤日数が7日間などでしたら8181円×7日が最低限発生します。
実際には在籍日数などで計算しますが、上記のような説明の方が理解がしやすいでしょう。
あと、その他は交通費などとして、社会保険の133円も不明です。
おそらく、経理担当者などが間違えて計算しているのでしょう。
支給分がないと間違えて、単に過不足でマイナスなので支払ってとなっているような気がしますね。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
こちらから問い合わせれば
もしかして給料が多少戻ることは
あり得るんでしょうか?
追加の質問、申し訳ありません。
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