【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

サラリーマンの妻で無収入であれば、第3号被保険者になると思いますが、その第3号被保険者が受取る年金について質問です。
結婚前および結婚後もしばらく(5年間)働いており、会社の厚生年金に加入していました。
出産のため退職し、その後は働かず、国民年金の任意加入(?)をしていました。
第3号被保険者の制度が出来て、国民年金をやめました。
こういう場合、もらう年金は、どうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

厚生年金の加入期間(5年間)の分もきちんと基礎年金(国民年金)の上乗せとして、老齢厚生年金が支給されます。


しかも、昭和61年4月以前のサラリーマンの妻は任意加入であったので、そこできちんと保険料を納めていたなら、その分も老齢基礎年金の額の計算に反映されます。

以下、簡単ですが、・・・
(1)厚生年金の被保険者期間(5年)(下記注意参照)
(2)昭和61年3月までの任意加入で保険料を払い込んだ期間
(3)61年4月以降の第3号被保険者期間(保険料は、当然不要)

(1)+(2)+(3)の期間の合計月数を480月で割った数に約80万円(年により変動する)をかけた額が老齢基礎年金の額になります。それに、(1)の厚生年金の上乗せがあります。厚生年金の上乗せは、そのときの収入にもよりますので、回答できません。

ちなみに、(1)+(2)+(3)の期間の合計月数が480月に満たない場合で、老齢基礎年金を満額もらいたいなら、60歳から65歳まで、任意加入することで、支給額を満額にすることができます。

注意;旧厚生年金には、脱退手当金の制度があり、会社を辞めたときに厚生年金の脱退手当金をもらっていた場合、(1)の期間は、保険料納付済期間となりません。
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概算でよければ、下記のURLを参考にしてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 09:49

otasukey さんの場合ですと、厚生年金の加入期間+国民年金の任意加入期間中の納付済み期間+国民年金第3号期間=25年(300ヶ月)以上あれば、生年月日によりますが60歳~65歳で、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する資格が発生します。



ただし、国民年金の第3号制度については、平成13年度まで個人による届け出が必要でした。したがって、収入がなく厚生年金に加入する配偶者に扶養されていても届け出を忘れると、第3号被保険者期間とは認められていません。

第3号制度の届け出が必要な場合は、
1.婚姻または本人の退職により厚生年金に加入する配偶者 に扶養されるようになったとき。
2.配偶者が厚生年金に加入するようになったとき。
3.配偶者の勤務先が変更になったとき
 等です。

 届け出忘れがよくあるケースが最後の配偶者の勤務先の変更です。本人は、空白期間なく転職したつもりでも前の会社が金曜退職で、次の会社が月曜加入等の理由で空白期間があったため手続きもれになってる方が以外とおられます。
 もう一点、第3号被保険者自身が知らない間に厚生年金に加入していたために(パートのつもりだったとか名前を貸しただけ等)、国民年金から厚生年金に切り替わりその後、国民年金の手続きができていないというケースもありますので注意が必要です。

届け出もれがないかどうかは、社会保険事務所にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/30 09:50

最寄りの社会保険事務所へ電話等の方法で問合せするのが手堅いと思います。

年金手帳があれば加入状況が判ります。
会社で社会保険の事務担当をしており、年金の加入状況の質問を受けた時は上記のように助言しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/30 09:48

私も似たような状況です。



国民年金は社会保険に加入した時からスタートして、その後1号や3号になりながらずっと加入している事になっています。
ですから、このまま25年以上加入していれば、その期間に応じて年金が65歳から支給されるはずです。

その上、厚生年金に加入していた部分は別に支給されるはずです。(年数は関係ないと思います)

これに厚生年金基金に会社が加入していたら、その分も上乗せになるはずです。

働いていたら損はないそうですから、ご安心を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
任意加入した分も無駄にはならないんですね。よかったです。

お礼日時:2004/07/30 09:48

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