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マンションを私物化している理事長を解任できるでしょうか?

① 理事長は自治会会則では最初の役員会で顧問が必要だとなったとき、会長から
依頼されてなるものと記載されているのに、毎年役員会開催の前に自主的に
顧問についている。
② 理事長が2年前緑化担当委員で、その時の緑化があまりにひどくて署名運動
をし、私たちのボランティアグループが理事会にて緑化を任されました。
   昨年度も問題がなかった
ということで引き続き任されていたが、今年度本人が理事長になると積年の恨みを
晴らすために、飲み仲間を理事に据え私たちグループを組織運営に即さない
という理由で辞めさせた。私怨を権力を笠に晴らす人物が理事長で良いのか?
まず、マンションを第一に考慮すべき理事会なのに。
③ 署名運動で緑化担当委員を首にされたものだから「今後署名活動を止めろ」と
書面で私に渡されたが、法令違反ではないか?
④ 私達のグループの緑化がを最低だと言われたのでその理由や自治会則に反して
顧問についていることをどう考えているかと質問状をだし書面で回答をするよう
に記載したのに、書面で回答をしないと書いてきた。しなくていいのか?

以上のような理事長を解任する方法はないでしょうか?
何人もの区分所有者は、理事会も自治会もリセットが必要だと言っているのですが。
理事会は自治会費が強制徴収してはいけないのに、区分所有者に確認しないで強制徴収
しつづけ、しかもそのお金は一部の人にしかメリットの内容な使い方をしている。
すべて理事長がずっと顧問に就いて指示しているからです。

A 回答 (1件)

分譲マンションなら 管理組合と自治会(町内会)は別です。


理事長というからには 管理組合のことだと思いますが 総会で解任できます。組合員の一定数の署名があれば 総会を招集できますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
総会での解約は高齢化したマンションでは不可能です。
皆さん、興味ないのです。
色々アクション起こしても皆さんの協力は得られません。
陰で悪口は行っても面倒にはかかわりたくないと言った感じです。

お礼日時:2016/10/22 16:12

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