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質問です。

障害基礎年金2級を受給中です。

来年から始まる福祉金と同時に受給は可能ですか?

因みに、年金はちゃんと納めています。

20歳からなので、20年間支払っています。今も払っています。

障害基礎年金と、老齢年金は併用できるとも聞いたんですが…

教えて下さい!

A 回答 (4件)

障害基礎年金受給者です。


恥ずかしながら「福祉金」は初めて聞きましたが、障害基礎年金と老齢年金はダブル受給できないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/28 08:22

補足で説明しますが、ダブル受給できない理由は、障害基礎年金と老齢年金とは、ともに国民年金(基礎年金)だからです。


老齢年金を受け取る時期になったら、どちらかを選べると認識していますが、質問者さんの場合は障害基礎年金2級とのことですので、障害が治らない限りは障害基礎年金を受け取り続ける、というのがベストかと思われます。
ただ、国家財政を考えると、国はどんなサプライズをしてくるか分かりません。

もともと基礎年金は物価スライド方式と言って、物価上昇率に応じて年金の支給額が変動(物価が高くなれば年金も上がる)していましたが、小泉政権下で「マクロ経済スライド方式」に変わりました。
これを簡単に説明しますと、「例え物価が上がっても、物価上昇率に応じて年金額が上がるのではない」という点です。
大雑把に言うと、毎年1%ほど年金額が減ります。
例えば20年受給すると、20年後の年金は、ほぼ20%支給額が減る、というシステムです。
弱者にとってはかなり厳しい改革で、当時厚生労働大臣だった尾辻さんは、この決断をした(させられた)時に涙を流されていました。
これが小泉政権の「痛みを伴う改革」の正体でした。
今後、さらなる社会保障の削減が予想されます。
私も心配で、不安でいっぱいですが、せめて今のうちから節約して貯蓄するなどの生活防衛をしなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/28 08:21

年金生活者支援給付金の支給に関する法律で定められている「障害年金生活者支援給付金」のことですね。


法律は、平成24年11月26日法律第102号として成立済です。
年金を含めても所得が低く経済的な援助を必要とする障害者が多いため、この法律ができました。

◯ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO102.html

消費税率が10%に引き上げられたときに、その財源をもとにして支給されます。
現在の予定では、平成29年4月1日からになっています。

但し、消費税率の10%への引き上げについては、安倍首相が延期を表明しました。
平成31年10月1日からになる予定です。
これに関しては、この9月26日から始まった臨時国会で、延期に関する法案を審議中です。
法案が成立する見通しですから、障害年金生活者支援給付金の支給開始も平成31年10月以降の予定です。
つまり、来年4月からの支給開始になるかどうかは、現時点では未定です。
また、万が一消費税率の10%への引き上げが凍結されるようなことになると、おそらく、この給付金の支給も凍結されることになるだろうと思います(財源を確保することができないため)。

障害年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の「現に障害基礎年金を受けている者」に支給されます。
障害基礎年金1級を受けている人は月額6250円、障害基礎年金2級を受けている人は月額5000円。
「20歳前障害による障害基礎年金」を受けている人と同様の所得制限を設ける、ということになっており、障害基礎年金を受けている障害者が単身(配偶者も子どももいない)の場合で、1年間の税込給与収入にすると6,451,200円相当(所得になおすと4,621,000円相当)を超えたときには支給しない‥‥ということになる模様です(まだ詳細は煮詰められていません。後日、政令で正式決定されます。)。

ということで、質問者さんがいう「給付金」というのが「障害年金生活者支援給付金」のことを意味するのであれば、所得制限に該当しないかぎり、障害基礎年金1級か2級をそのときに現に受けている(その際に既に支給停止などになっていない、という意味)という前提で、障害基礎年金と同時に受給できます。

一方、障害基礎年金が老齢年金と併給できるのは65歳以降です。
1人1年金という大原則があるので、65歳を迎えるまでは、支給事由(障害・老齢・遺族)の異なる年金を併給することはできません。
老齢年金といっても、老齢基礎年金ではなく老齢厚生年金との併給となります。
つまり、65歳以降は、以下の組み合わせからどれか1つを選択します(直前に、必ず届出が必要)。

(1)障害基礎年金+障害厚生年金
(2)老齢基礎年金+老齢厚生年金
(3)障害基礎年金+老齢厚生年金

なお、障害厚生年金や老齢厚生年金を受けられない場合には、事実上、65歳以降についても障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらかを選ぶしかありません。
なぜならば、「障害基礎年金+老齢基礎年金」という形の併給が認められていないからです。
そのあたりの認識には、十分に気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2016/10/02 02:22

補足です。


回答3で言及した障害年金生活者支援給付金は、実は、年金ではありません。
見かけ上、障害基礎年金に上乗せされる形で支給されることになっていますが、障害年金生活者支援給付金を別途に請求し、かつ、所得審査を通過して初めて受けられる、ということになっています。
つまり、障害基礎年金を受けている人が黙っていても受けられる‥‥といった給付金ではありません。

政令(施行令)や省令(施行規則)がまだ定められていないので、請求手続の詳細は未定です。
但し、日本年金機構が事務を代行することになっているため、年金事務所か市区町村の国民年金担当課に請求手続を行なうことになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/02 02:21

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