A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
「民事裁判で敗訴」ということは、第一審で判決が言い渡されているのではないでしょうか。
言い渡された判決に対して、あなたが「控訴」を提起しなかった場合には、判決書を受け取ってから2週間経過後に、判決が確定します。
そして、確定判決があれば、相手方は強制執行を申し立てることができます。
ご質問の文面からは事実関係は明らかではありませんが、仮にあなたが控訴をしていて、控訴審で「毎月返済」の分割払の和解をしていた場合には、和解調書の文言にしたがいます。
通常は、和解条項のなかに「~回の支払いを怠ったときには、当然に期限の利益を失う」との文言が入っていて、定められた支払いを怠ったときには、当然に残金全部の支払いを求められるはずです。
そして、裁判上の和解調書も確定判決と同じ効力がありますので、やはり相手方はいつでも強制執行を申し立てることができます。
強制執行が申し立てられた場合、銀行または取引先に、裁判所から書面が届きます。
たしかに預金残高や売掛金がなければ、差押え自体は空振りに終わります。
しかし、自営業をされているということは、信用に悪影響が及ぶことが考えられますから、支払の猶予について粘り強く相手の弁護士と交渉をした方がよろしいかと思います。
No.8
- 回答日時:
ん…あんさん勘違いしてまっせ!
既に民事は敗訴してるんでっしゃろ。
判決文もう一度読まんとあかんわ!
相手さんの弁護士、申し立てせんでもえぇ様に
何時でも即決に回収でける様な判決になってるはずでっせ!
考えてもみ、何でわざわざ要らん銭出すような事しまっか?法律で飯食ってるお方が…
払わんかったら根こそぎ回収が、いっちゃん早いんはあんさん、商売してたら判るんとちゃうん???
No.6
- 回答日時:
>例えば銀行口座の差押えや取引先の売上の差押えなど心配なのですがどうなのでしょうか?
それをするには、裁判をして、判決が出ないとたとえ弁護士でも勝手にそれをする事はできません
銀行口座の差押えや取引先の売上の差押えをする為の裁判をおこされたら、ああごめんなさい、それじゃあ、元通り○○日に支払います、で終わります。
1月ずれれば、○○日に支払う事が出来るようになりますよね?
No.4
- 回答日時:
変更を希望する日に支払ってください
それだけです
支払日に支払わなければ、残金を一括回収すると脅えますが、一括回収するのも、それはそれで裁判を起こさなければ、先の支払いの決定を変更する事はできませんから
こちらは、支払いを拒んでいる訳ではありませんから、法的に争っても、こちらが勝ちます
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例えば銀行口座の差押えや取引先の売上の差押えなど心配なのですがどうなのでしょうか?
そういうことなんですね。
弁護士さんが裁判所に申し立てすれば
即、銀行や売掛金の差押えがされるのかと
思いました。