プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年の1月から夫の扶養をはずれ、月15万ほどでパートをしています。
今年の11月末で今の会社を退職し、12月から月10万ほどで新しいパートをはじめます。
その場合夫の扶養には12月から入るのでしょうか?
今年の年収は130万超えているので、来年の1月かは扶養に入るのでしょうか?
無知で申し訳ないです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>その場合夫の扶養には12月から入るのでしょうか?


 ・実際に扶養に入れるかどうかは、ご主人の健康保険の事務局に確認してください
  (保険証に記載されて居る、電話番号は健康保険の事務局の番号ですから)
 ・健康保険の規定により、12月から可か不可になる為です
   この先12ヶ月で130万を超えないという規定なら、12月から入れますし
   今年の収入が130万まで等の規定があれば、来年の1月からになりますので
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速主人の健保組合に聞けて確認できました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/03 13:41

>今年の1月から夫の扶養をはずれ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今年の年収は130万超えているので…

150万でも 130万は超え、200万でも 130万は超えているのですが、130万をどこまで超えた (超えそうな) のですか。

いずれにしても、勤労学生でない限り、税金に 130万という線引きはありません。

141万を超えていないのら、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者特別控除を取ることができます。

>月15万ほどでパートをしています…

141万は超えていそうですね。
では、夫は今年分所得税および来年分住民税において、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。

>来年の1月かは扶養に入るのでしょうか…

来年のことは来年が終わった (終わりそうになった) ときに判断します。

--------------------------------

2. 社保の話なら、いったん締め切った健保のカテへ移動してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

遅れてしまいすみません。
添付URLなど色々とありがとうございました。

お礼日時:2016/10/05 13:07

これはご主人の勤め先の健康保険組合


によって、判断がさまざまです。

一般的には、通勤費込みの月額で
108,333円以内、向こう1年間
収入130万未満であれば、
扶養条件を満たすはずです。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし中には、実績の年収が
130万以上だと来年からと言う
健保組合もあるようです。

必要書類も含めて、ご主人の健保
のサイトを見るなり、実際に
確認されるのが確実ですね。
A^^;)

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。とても参考になりましたm(__)m

お礼日時:2016/10/03 13:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!