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逮捕→送検→勾留決定。
以前は、「勾留尋問」、現在は「勾留質問」変わったのはいつですか?
また、どうして「勾留質問」に変わったんですか?

A 回答 (2件)

どうして「勾留質問」に変わったんですか?


    ↑
大陸法系の職権主義から、英米法系の
当事者主義に変わったからです。

つまり、職権主義では、被告人は捜査、
裁判の対象にすぎませんが、
当事者主義では、検察官と同等の当事者
ということになります。

当事者相手に尋問はないだろう。
あくまでも質問だ、ということです。
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旧刑事訴訟法(大正11年)


第九十條第二項 被告人ノ勾留ハ第八十五條又ハ前條ノ規程ニ依リ被告人ヲ尋問シタル後ニアラザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
  ↓
刑事訴訟法(昭和23年)
第六十一条  被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。

後者から尋問の文字は消えたが、その後しばらくの間の判例中には、勾留尋問という昔風の表現も散見される。
(なお、被疑者の場合は207条により61条が適用される。)
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